○湧水町茶業経営継続支援事業補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の拡大により,茶の市場価格等が低迷していることに伴い,経営状況が落ち込んだ町内茶生産者の経営を支援するため,当該茶生産者に対して,湧水町茶業生産経営継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 茶生産者 湧水町内に住所を有し,茶を生産する農業者をいう。

(2) 生産抑制 生産している茶を摘採面より下部で剪枝する行為をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は,町税の滞納がない茶生産者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和2年産の2番茶又は3番茶の生産抑制を実施していること。

(2) 令和元年分の事業所得を申告していること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は,生産抑制を行った圃場において10a当たり6,000円とし,交付は1圃場につき1回限りとする。この場合において,補助金の額に100円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は,湧水町茶業経営継続支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 生産抑制実施報告書(第2号様式)

(2) 生産抑制を行ったことが確認できる書類(写真,作業日誌等)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付の決定及び確定)

第6条 町長は,前条の申請があったときは,当該申請内容を審査し,補助金を交付すべきと認めたときは,湧水町茶業経営継続支援事業補助金交付決定及び確定通知書(第3号様式)により,補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助対象者は,補助金の交付決定を受け,前条の規定による通知を受けたときは,速やかに湧水町茶業経営継続支援事業補助金交付請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び確定の取消し及び返還)

第8条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定及び確定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 生産抑制が適正に実施されていない事実が判明したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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湧水町茶業経営継続支援事業補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第34号

(令和2年10月1日施行)