○湧水町新型コロナウイルス関連経営支援利子補助金交付要綱

令和2年9月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 町長は,新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者及び組合,個人事業主が,経営の安定化のために借入れた資金について,当該資金に係る金利負担を軽減するため,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところにより,予算の範囲内において湧水町新型コロナウイルス経営支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(利子補助対象資金)

第2条 利子補助の対象とする資金(以下「補助対象資金」という。)は,新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響を受けた中小企業者等が,経営の安定化のために借入申込みを行った資金とする。

2 次に該当する資金は,対象としない。

(1) 国・県等が定める制度資金

(2) 借入期間1年未満の資金

(3) 積立金の範囲内の資金

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象経費は,令和2年9月1日から当該年度の令和2年3月31日までの間(以下「計算期間」という。)に金融機関に支払った補助対象資金に係る保証料及び支払い利息(延滞利息を除く。)とし,補助率等については別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,計算期間の令和3年3月31日までに湧水町新型コロナウイルス関連緊急経営支援利子補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び確定通知)

第5条 町長は,前条の補助金交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めるときは,申請者に対して湧水町新型コロナウイルス関連緊急経営支援利子補助金交付決定及び交付確定通知書(第2号様式)により通知するものとする。この場合において,補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第6条 申請者は,補助金の交付を請求しようとするときは,湧水町新型コロナウイルス関連緊急経営支援利子補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は,前条の請求書を受理したときは,これを審査し,適当であると認めたときは,申請者に交付する。

(補助金の取消し及び返還)

第8条 町長は,申請者が規則に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の目的又はこれに付した条件,その他,町等の指示に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし,補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか,この要綱に定める事項に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)


補助率及び限度額

保証料

100% 上限20万円

利息

3%以内 上限20万円

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湧水町新型コロナウイルス関連経営支援利子補助金交付要綱

令和2年9月1日 告示第32号

(令和2年9月1日施行)