○湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金交付要綱
令和2年7月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は,夏季授業期間(新型コロナウイルス感染症対策による臨時休業(令和2年4月22日から令和2年5月6日までの間における学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により臨時休業をいう。)により不足した学習時間を補うため,従来の夏季休業を短縮して授業を行う令和2年7月20日から令和2年7月30日までの期間をいう。以下同じ。)に児童生徒に提供する学校給食費の配食に要する経費を,湧水町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)に対し予算の範囲内で交付する湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金(以下「補助金」)という。)について必要な事項を定める。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 夏季授業期間において児童生徒に提供する学校給食の配食に要する経費は,日付ごとの業者別に要した経費の合計を小学校及び中学校の人数や栄養価から算出した率を乗じた金額を小学校及び中学校の延べ食数で割り,一食当たりの単価を算出後,小学校及び中学校それぞれ喫食人数合計に乗じて得た金額の合計額とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする運営委員会は,湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(交付決定)
第4条 補助金の交付決定通知は,湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(1) 当該変更により補助金の交付決定額に変更を生じている場合,湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金変更交付決定通知書(第4号様式)
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年7月20日から適用する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)