○湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金交付要綱

令和2年7月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は,夏季授業期間(新型コロナウイルス感染症対策による臨時休業(令和2年4月22日から令和2年5月6日までの間における学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により臨時休業をいう。)により不足した学習時間を補うため,従来の夏季休業を短縮して授業を行う令和2年7月20日から令和2年7月30日までの期間をいう。以下同じ。)に児童生徒に提供する学校給食費の配食に要する経費を,湧水町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)に対し予算の範囲内で交付する湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金(以下「補助金」)という。)について必要な事項を定める。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 夏季授業期間において児童生徒に提供する学校給食の配食に要する経費は,日付ごとの業者別に要した経費の合計を小学校及び中学校の人数や栄養価から算出した率を乗じた金額を小学校及び中学校の延べ食数で割り,一食当たりの単価を算出後,小学校及び中学校それぞれ喫食人数合計に乗じて得た金額の合計額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする運営委員会は,湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第4条 補助金の交付決定通知は,湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助事業の内容変更)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業の内容等について変更しようとするときは,湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金変更交付申請書(第3号様式)に関係書類を添えて町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は,次の各号の区分に応じ,当該各号に掲げる通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(1) 当該変更により補助金の交付決定額に変更を生じている場合,湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金変更交付決定通知書(第4号様式)

(2) 前号に掲げる変更以外の変更を生じている場合,湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金事業計画変更承認通知書(第5号様式)

(実績報告)

第6条 補助事業者は,第4条の規定により交付決定された事業が完了したときは,湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金実績報告書(第6号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(補助金額の確定)

第7条 町長は,前条の規定により実績報告書の提出を受けた場合は,当該実績報告書の審査を行い,これを適当と認めるときは,湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金交付確定通知書(第7号様式)(以下「確定通知書」という。)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は,前条の確定通知書を受理したときは,湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金交付請求書(第8号様式)により町長に請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還等)

第9条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかの事情が生じたときは,湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金交付決定取消通知書(第9号様式)により第4条に規定する交付決定の取り消し,又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年7月20日から適用する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町学校夏季休業短縮対応学校給食費補助金交付要綱

令和2年7月31日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)