○湧水町議会議員及び湧水町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

令和2年12月18日

条例第32号

(設置)

第1条 湧水町議会議員及び湧水町長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 湧水町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,投票区の区域,選挙人名簿登録者数,地勢,交通等の事情により,法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は,同項ただし書の規定によりその総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

湧水町議会議員及び湧水町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

令和2年12月18日 条例第32号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年12月18日 条例第32号