○湧水町家庭学習支援事業実施要綱

令和2年4月1日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,湧水町(以下「町」という。)の町内に住所を有する児童・生徒の家庭学習を促すことにより,学習意欲を高め,学習習慣を身に付けさせるため,家庭学習支援事業(以下「事業」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,湧水町教育委員会(以下「委員会」という。)とする。

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は,委員会が別に定める。

(事業内容)

第4条 この事業は,湧水町立小・中学校(以下「町立学校」という。)の教育課程時間外の土曜日及び放課後等に2時間程度,原則として,国語,算数,数学,英語等の内容について,自学自習を基本として予習復習等の支援を行うものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は,町内に住所を有する者のうち,原則小学校5年生から中学校3年生までの児童・生徒とする。

2 対象者の送迎は,保護者等が責任をもって行うものとする。

第6条 教育長は,児童生徒が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは,事業への参加を拒否することができる。

(1) 健康上の問題で事業を実施することが困難と判断された場合

(2) 行動や言動に問題があり,事業の運営に著しい障害が生じた場合

(3) 参加申込書に虚偽又は不正があった場合

(事業の申込み)

第7条 事業に参加する児童生徒の保護者は,湧水町家庭学習支援事業参加申込書(第1号様式)により教育委員会へ申込みを行うものとする。

2 事業に参加に要する経費は,原則無料とする。ただし,個人で使用する教材は自己負担とする。

(事業の辞退)

第8条 事業の参加を辞退する場合は,湧水町家庭学習支援事業参加辞退届(第2号様式)により届けなければならない。

(学習支援員)

第9条 委員会は,事業の実施に当たり,学習支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(1) 支援員は,学習支援に関する知識,技能等を有し,かつ児童生徒の教育に理解がある者のうちから教育委員会が委嘱するものとする。

(2) 支援員は,事業を実施後に湧水町家庭学習支援事業実施報告書(第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(3) 支援員の服務,その他の必要な事項は湧水町長教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。

(守秘義務)

第10条 支援員は支援をする上で,知り得た児童生徒の個人情報に関しては,一切第三者に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日教委告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委告示2・一部改正)

画像

(令4教委告示2・一部改正)

画像

(令4教委告示2・一部改正)

画像

湧水町家庭学習支援事業実施要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)