○湧水町教育委員会教育長の権限に属する事務に関する決裁規程

令和元年6月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,湧水町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 決裁 教育長の権限に属する事務について,教育長又はその補助機関が最終的に意思決定することをいう。

(3) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わってその補助機関が決裁することをいう。

(4) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において,あらかじめ認められる範囲内で,他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁をすることをいう。

(5) 教育機関 規則第39条に規定する機関をいう。

(6) 課 規則第26条に規定する課をいう。

(7) 課長 前号に定める課の長をいう。

(決裁)

第3条 事務は,原則として,主管係長の意思決定を受けた後,順次直属上司の意思決定,関係課長の合議を経て,決裁権者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 教育長の決裁事項の代決は,次に掲げるとおりとする。

(1) 教育長が不在のときは,教育総務課長が代決する。

(2) 教育長及び教育総務課長がともに不在のときは,あらかじめ定められた代決順位に従い代決する。

2 課長の専決事項の代決は,あらかじめ事務に応じて定められた代決順位に従い行うものとする。

(代決の制限)

第5条 代決の権限を有する者は,前条に規定する場合であっても,重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については,代決することができない。ただし,その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては,この限りでない。

(代決後の手続)

第6条 第4条の規定により代決した事項で,重要なもの又は必要と認めるものについては,決裁権者の登庁後,速やかにその後閲を受けなければならない。ただし,定例的な事項その他軽易なものについては,この限りでない。

(重要事項等の専決留保)

第7条 専決権限を有する者は,この訓令で定める専決事項であっても,次の各号のいずれかに該当するときは,上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めるとき。

(2) 取扱い上異例に属し,又は先例になると認めるとき。

(3) 紛議があるとき又は処理の結果紛議が生ずるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,上司に事案が了知される必要があると認めるとき。

(決裁権者の決裁事項)

第8条 教育長の決裁事項及び課長の専決事項は,おおむね各課に共通する事項については,別表第1及び別表第2に,教育委員会の個別事項については,別表第3に定めるところによる。

(承認による専決事項)

第9条 課長は,その専決事項とされたもののほか,その性質が軽易に属し,これに準じてよいと認められるものについて,あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

2 課長は,あらかじめ教育長の承認を得て,その専決事項中定例的なもの又は軽易なものについて,課長補佐,主管係長又はあらかじめ指定した職員に専決させることができる。

(施行期日)

1 この訓令は,令和元年6月1日から施行する。

(湧水町教育委員会事務決裁規程の廃止)

2 湧水町教育委員会事務決裁規程(平成17年湧水町教育委員会訓令第14号)は廃止する。

別表第1(第8条関係)

庶務に関する決裁事項

決裁事項

教育長

専決区分

課長

湧水町事務委任規則(平成17年湧水町規則第7号)第5条に掲げる事務に関すること。



教育委員会及び各種委員会の招集及び提出議案(報告,承認等を含む。)に関すること。


儀式及び表彰に関すること。


重要な請願,陳情及び建議に関すること。


重要な告示,公告及び通達並びに教育委員会訓令の制定改廃に関すること。


特に重要な許可及び認可,広報広聴に関すること。


不服の申立て,訴訟,和解,あっせん,調停及び仲裁に関すること。


他の行政機関との重要な協議に関すること。


地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づく事務の委任に関すること。


県費負担教職員及び職員の任免,分限,懲戒その他重要又は特殊な人事に関すること。


教育委員会に関する予算要求書及び決算調書の提出に関すること。


国庫補助金,県補助金及び交付金の申請に関すること。


職員団体との協定に関すること。


生徒児童の入学及び退学,学齢簿の編成,入学期日の通知,就学すべき学校の指定,出席の督促等に関すること。


町立学校における教科書以外の教材の使用について承認すること。


研修会,講習会,協議会等の主催,共催又は後援等に関すること。


公文書の開示等の決定及び通知に関すること。


前各号に掲げるもののほか,特に重要又は異例と認める事項に関すること。


職員の研修に関すること。


事務局及び教育機関の軽易な事項に係る事務改善の実施に関すること。


所属職員の事務分担に関すること。


定例的な行事及び会議の開催に関すること。


定例的かつ軽易な事項に関する届出,報告,照会,回答,通知,証明,文書閲覧等の処理に関すること。


主管事務に関する各種統計の調査作成,整理及び処理に関すること。


各種台帳の調整及び整備に関すること。


主管事務のうち,定例に属し,かつ,軽易な事項の処理に関すること。


湧水町事務委任規則(平成17年湧水町規則第7号)第5条第1号及び第2号に掲げる事務に関すること。


別表第2(第8条関係)

人事に関する決裁事項

決裁事項

教育長

専決区分

教育総務課長

課長

教育長の出張に関すること。



職員の出張に関すること。(県内)

課長級

所属職員


職員の出張に関すること。(県外)



年次有給休暇の承認に関すること。


所属職員

病気休暇の承認に関すること。

課長級

所属職員


特別休暇の承認(夏期休暇を除く)に関すること。

課長級

所属職員


特別休暇の承認(夏期休暇に限る)に関すること。


課長級

所属職員

介護休暇等の承認に関すること。

課長級

所属職員


組合休暇の承認に関すること。


所属職員


職員の療養許可及び就業禁止に関すること。



職務に専念する義務の免除に関すること。



時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

課長級


週休日の振替に関すること。


課長級

所属職員

服務上の諸願,届の処理に関すること。

課長級

所属職員


別表第3(第8条関係)

個別決裁事項

1 教育総務課に関する事項

決裁事項

教育長

専決区分

課長

学校教育に係る指導及び助言に関すること。


町立学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の休業日の変更及び振替授業の承認に関すること。


町立学校の学校行事の承認に関すること。


学校教育に係る研究会,講習会等に関すること。


県費負担教職員の人事記録及びその証明に関すること。


県費負担教職員の長期休暇,出張等服務上の申請及び承認に関すること。


補助教材の使用届に関すること。


教科用図書の採択に関すること。


学校長が行う諸申請及び届のうち,軽易なものの処理に関すること。


教職員免許状の取得等に係る申請手続に関すること。


学校の体育,保健に係る指導及び助言に関すること。


児童及び生徒並びに学校職員(県費負担教職員を含む。)の安全教育の指導及び助言に関すること。


湧水町事務委任規則(平成17年湧水町規則第7号)第5条第4号に掲げる事務に関すること。


法令に基づく公示及び公告に関すること。


教育委員会の行事及び会議の調整に関すること。


職員(県費負担教職員を除く。)の人事記録に関すること。


教育財産台帳の整備に関すること。


児童及び生徒に係る就学,転入,転出その他諸届出の受理及び通知に関すること。


児童及び生徒に係る要保護又は準要保護の認定に関すること。


教科書の給与事務及び需要表の作成に関すること。


学校給食施設に係る運営計画に関すること。


学校給食に関すること。


2 生涯学習課に関する事項

決裁事項

教育長

専決区分

課長

湧水町事務委任規則(平成17年湧水町規則第7号)第5条第3号に掲げる事務に関すること。


生涯学習の専門的な指導及び助言に関すること。


生涯学習に関する資料の作成及び提供に関すること。


社会教育に係る研究会,講習会等に関すること。


社会教育に係る各種学級等の運営に関すること。


社会教育団体その他の各種団体への講師のあっせんに関すること。


社会教育施設の定例的な使用許可に関すること。


芸術,歴史,文化及び文化財に係る指導及び助言に関すること。


文化に係る研究会,講習会等に関すること。


寄贈又は寄託の展示資料の受領又は受託の決定に関すること。


歴史民俗資料館施設の利用に関すること。


社会体育に係る指導及び助言に関すること。


スポーツ少年団の登録申請に関すること。


社会体育に係るスポーツ教室等の運営に関すること。


社会体育施設の定例的な使用許可に関すること。


湧水町教育委員会教育長の権限に属する事務に関する決裁規程

令和元年6月1日 教育委員会訓令第8号

(令和元年6月1日施行)