○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則
令和2年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により,湧水町立小学校及び中学校の児童,生徒又は幼稚園の園児(以下「児童生徒等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)の決定及びその徴収に関し,法及び独立行政法人日本スポーツセンター法施行令(平成15年政令第369号)に定めがあるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。
(令3教委規則1・一部改正)
(保護者負担金の額)
第2条 保護者負担金の額は,各年度につき,児童生徒等1人当たり,次の表に掲げる湧水町が設置する学校等の区分に応じ,それぞれ定める額とする。
区分 | 保護者負担金 | |
小学校 | 一般・準要保護 | 460円 |
要保護 | 20円 | |
中学校 | 一般・準要保護 | 460円 |
要保護 | 20円 | |
幼稚園 | 200円 |
(令3教委規則1・全改)
(保護者負担額の徴収等)
第3条 学校長は,保護者から保護者負担額を徴収し,当該年度の8月末日までに町に納入するものとする。
2 保護者負担額の徴収について,学校長から徴収を命ぜられた職員は,その職務の執行については湧水町会計規則(平成17年湧水町規則第32号)第2条に規定する委任出納員とみなす。
(保護者負担金の免除)
第4条 保護者(幼稚園の保護者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは,保護者負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に準ずる程度に困窮していると認められる者
(令3教委規則1・追加)
(保護者負担金の不還付)
第5条 既に納付された保護者負担金は,還付しない。
(令3教委規則1・追加)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
(令3教委規則1・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。