○湧水町学校臨時休業対策費補助金交付要綱

令和2年7月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は,学校臨時休業対策費補助金交付要綱(令和2年3月13日全国学校給食連合会会長決定)に基づき,湧水町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に学校給食用物資を納入する事業者の保護を図る目的で,予算の範囲内で補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付対象者は,共同調理場と令和元年度に学校給食用物資売買契約を締結した事業者(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,既に発注された学校給食物資のうち,臨時休業期間中に納品できず廃棄となった物資の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は,湧水町学校臨時休業対策費補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 算出根拠がわかる明細書等の写し

(2) その他町長が必要とする書類

(補助金の交付決定及び確定)

第5条 補助金の交付決定通知及び確定は,湧水町学校臨時休業対策費補助金交付決定・確定通知書(第2号様式)(以下「決定・確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助事業者は,前条の決定・確定通知書を受理したときは,湧水町学校臨時休業対策補助金交付請求書(第3号様式)により町長に請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還等)

第7条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,補助金に係る交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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湧水町学校臨時休業対策費補助金交付要綱

令和2年7月1日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)