○湧水町農林水産物加工事業者支援事業補助金交付要綱

令和2年6月24日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は,新型コロナウイルス感染症の影響下で商品の販路を失うなどして打撃を受けている町内加工事業者等が,今後の販売促進等に向けて,自主的かつ継続的に,商品開発及び生産性の向上を図るための機械導入,又は商品の魅力発信を図るための取組等に対し,支援することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件全てに該当する者とする。

(1) 町内で事業を営んでおり,今後も引き続き町内で継続する意思のある者

(2) 補助金の交付申請時において,町税等に滞納がない者

(補助対象事業等)

第3条 補助金の対象事業,事業内容,補助対象経費及び補助額は,別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象者は,湧水町農林水産物加工事業者支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(第2号様式)

(2) 事業費積算及び事業費の根拠資料(見積書の写し等)

(3) 誓約書(第3号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は,前条の申請があったときは,当該申請に係る書類内容を審査し,補助金を交付すべきと認めたときは,湧水町農林水産物加工事業者支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により,補助対象者へ通知するものとする。

2 町長は,前項の場合において補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは,条件を付するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 補助対象者は,前条の規定による通知を受けた後,事業計画の内容等に変更が生じたときは,湧水町事業計画変更承認申請書(第5号様式)に次の書類を添えて町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 事業変更計画書及び収支変更予算書(第2号様式)

2 町長は,前項の申請があった場合において,当該申請に係る書類内容が適切であると認めたときは,湧水町農林水産物加工事業者支援事業補助金変更交付決定通知書(第6号様式)により,補助対象者へ通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 補助対象者は,農産物を活用した商品開発等の事業で多額の経費を要するなどの理由により,補助金の概算払を希望するときは,湧水町農林水産物加工事業者支援事業補助金概算払申請書(第7号様式)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(実績報告書)

第8条 補助対象者は,湧水町農林水産物加工事業者支援事業補助金実績報告書(第8号様式)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書及び収支精算書(第2号様式)

(2) 事業実施が確認できるもの(領収書,写真等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該実績に係る書類内容の審査及び現地調査等を行い,事業が適切に実施されたと認めたときは,湧水町農林水産物加工事業者支援事業補助金交付確定通知書(第9号様式)により,補助対象者へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助対象者は,補助金の交付決定を受け,概算払いの請求を受ける必要があるとき及び前条の規定による通知を受けたときは,速やかに湧水町農林水産物加工事業者支援事業補助金交付請求書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業効果の確認)

第11条 補助対象者は,湧水町農林水産物加工事業者支援事業実施報告書(第11号様式)により,事業実施後,概ね1年以内にその商品を販売したことがわかる書類を添付し,町長に報告するものとする。

(決定の取消し等)

第12条 町長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,決定の取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき,又は補助事業等の実施について不正な行為をしたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他町長が指示した事項に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,この告示に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業

事業内容

対象経費

補助額

地域一店一商品づくりサポート事業

本町農産物を活用し新たな商品開発を行い特産品として販売する

① 開発事業

② 商品化事業

新商品の開発に係る経費


① 資材購入費・成分分析検査費等

② 機械購入・レンタル費等

① 1商品あたり150,000円(上限)

② 1商品あたり200,000円(上限)

名産品魅力発信事業

地元特産品の魅力を周知するため商品のパッケージデザインやホームページを作成する

商品のパッケージデザイン,ホームページ作成に係る経費

(委託費を含む)

1商品あたり200,000円(上限)

※ 地域一店一商品づくりサポート事業の①開発事業,②商品化事業及び名産品魅力発信事業については,1商品につき1回とする。

※ 人件費,旅費,施設建設費,食糧費は補助の対象外とする。

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湧水町農林水産物加工事業者支援事業補助金交付要綱

令和2年6月24日 告示第24号

(令和2年6月24日施行)