○湧水町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
令和2年6月23日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は,小児慢性特定疾病児童に対し,特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより,日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「小児慢性特定疾病児童」とは,湧水町に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で,小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成27年5月28日雇児発0528第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく事業の対象となっているものをいう。
(用具の給付)
第6条 町長は,前条第1項の規定により,用具を給付することを決定したときは,用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して用具を納付するものとする。
(給付に要する費用の負担)
第7条 扶養義務者は,その収入に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
3 用具の給付を受けた扶養義務者は,用具を納付した業者に給付券を添えて,第1項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。
(費用の請求)
第8条 用具を納付した業者は,用具の納付に要した経費から,扶養義務者が直接業者に支払った額を控除した額を町長に請求するものとする。
(用具の管理等)
第9条 扶養義務者は,当該用具を給付の目的に反して,使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならないものとする。
2 町長は,扶養義務者が前項の規定に違反した場合には,当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(台帳の整備)
第10条 町長は,用具の給付状況を明確にするために,小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(第6号様式)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第14号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ,歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具となるもの。 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの。 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて,がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
別表第2(第7条関係)
(令3告示14・全改)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額(円) | 徴収基準加算月額(円) | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割りの額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | ||
D階層 | A階層,B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | D1階層 | 2,900 | 290 |
3,001~5,800円 | D2〃 | 3,450 | 350 | ||
5,801~8,700円 | D3〃 | 3,800 | 380 | ||
8,701~13,000円 | D4〃 | 4,250 | 430 | ||
13,001~17,400円 | D5〃 | 4,700 | 470 | ||
17,401~22,400円 | D6〃 | 5,500 | 550 | ||
22,401~28,200円 | D7〃 | 6,250 | 630 | ||
28,201~58,400円 | D8〃 | 8,100 | 810 | ||
58,401~75,000円 | D9〃 | 9,350 | 940 | ||
75,001~96,600円 | D10〃 | 11,550 | 1,160 | ||
96,601~121,800円 | D11〃 | 13,750 | 1,380 | ||
121,801~175,500円 | D12〃 | 17,850 | 1,790 | ||
175,501~221,100円 | D13〃 | 22,000 | 2,200 | ||
221,101~380,800円 | D14〃 | 26,150 | 2,620 | ||
380,801~549,000円 | D15〃 | 40,350 | 4,040 | ||
549,001~579,000円 | D16〃 | 42,500 | 4,250 | ||
579,001~700,900円 | D17〃 | 51,450 | 5,150 | ||
700,901~849,000円 | D18〃 | 61,250 | 6,130 | ||
849,001~1,041,000円 | D19〃 | 71,900 | 7,190 | ||
1,041,001以上 | D20〃 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。 ただし,その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 | |||||
1 徴収月額の決定の特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が,同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は,その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については,同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。 ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は,本人につき,扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち,当該児童の扶養義務者のすべてについて,その市町村民税等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは,当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって,夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと,父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合,病気治療のため一時土地の病院に入院している場合,父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは,その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは,民法第877条に定められている直系血族(父母,祖父母,養父母等),兄弟姉妹(ただし,就学児童,乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は,原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父,叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして,特に扶養の義務を負わせるものである。ただし,児童と世帯を一にしない扶養義務者については,現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は,認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となるのは,所得税法(昭和40年法律第33号)Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法(昭和22年法律第175号)の規定Ⅳ 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」Ⅴ 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし,所得割を計算する場合には,地方税法第314条の7,第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。),生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。なお,指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし,地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。また,生活保護については,現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実,支援給付については支援給付を受けている事実,市町村民税については,当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により,当該市町村税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は,免除)の有無をもって認定の基準とする。ただし,当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの期間は,前年度の市町村民税によることとする。 (3) 徴収基準額表の適用時期 別表第2「徴収基準額表」の適用時期は,毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 徴収基準額表中,徴収基準月額欄に「全額」とあるのは,当該児童の措置に要した費用について,市町村が徴収する額は,費用総額を超えないものであること。 4 徴収基準額の特例 災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には,その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 5 その他 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて,B階層の対象世帯のうち,特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても,A階層と同様の取扱いとすること。 |