○湧水町特別定額給付金事業実施要綱

令和2年5月8日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は,「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)に基づき,感染拡大防止に留意しつつ,簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うための湧水町特別定額給付金の給付事業について,必要な事項を定めることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は,令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において,町内に住所を有する者(基準日以前に,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で,基準日において,日本国内で生活していたが,いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で,基準日において,日本国内で生活していたが,いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)であること。

(給付額)

第3条 前条の規定による給付対象者に対して給付する特別定額給付金の金額は,給付対象者1人につき10万円とする。

(特別定額給付金の申請)

第4条 特別定額給付金の給付を受けようとする給付対象者が属する世帯の世帯主は,町長に対し,給付の申請を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,特に必要があると認める場合は,世帯主以外の給付対象者による申請を認めるものとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 特別定額給付金の申請受付開始日は,次条第1項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 特別定額給付金の申請は,やむを得ない場合を除き,次条第1項第1号の郵送申請方式の申請受付開始日から3箇月以内に行わなければならない。

(申請及び給付の方式)

第6条 特別定額給付金の申請及び給付は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 申請者(第4条の規定により申請をする者をいう。以下同じ。)が別に定める申請書を郵送により町長に提出し,町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) オンライン申請方式 申請者がマイナポータルから電子申請を行い,町が入力された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口において町長に提出し,町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(4) 窓口等現金受領方式 申請者が申請書を郵送により,又は町の窓口において町長に提出し,町が当該窓口又は現金書留郵便で現金を交付することにより給付する方式

2 前項第4号に掲げる方式は,申請者が次の各号のいずれかに該当する場合に限り行う。

(1) 申請者が金融機関に口座を開設していない場合

(2) 申請者が金融機関から著しく離れた場所に居住している場合

(3) 前2号に掲げるほか,前項第1号から第3号までに掲げる方式によることが困難である場合

3 申請者は,特別定額給付金の申請に当たり,公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により,申請者本人による申請であることを証する。

4 第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず,特に必要があると認める場合は,申請者から通知され,又は入力された金融機関の口座に振り込む方法以外の方法により特別定額給付金の給付を行うことができる。

(代理人による申請)

第7条 申請者に代わり,代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は,原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点において申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

(給付の決定)

第8条 町長は,第6条第1項の規定により提出された申請書(同項第2号の規定によるオンライン申請方式の電子申請を含む。以下同じ。)を受理したときは,速やかに内容を確認の上,給付を決定し,給付対象者に係る特別定額給付金を給付する。

(特別定額給付金の支給等に関する周知等)

第9条 町長は,特別定額給付金給付事業の実施に当たり,給付対象者の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取り扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,申請者から第5条第2項に定める申請の期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合は,給付対象者が特別定額給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第8条の規定による給付の決定を行った後,申請書の不備による振込不能等があり,町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず,給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は,特別定額給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正な手段により特別定額給付金の給付を受けた者に対して,給付を行った特別定額給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 特別定額給付金の給付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和2年5月8日から施行する。

湧水町特別定額給付金事業実施要綱

令和2年5月8日 告示第21号

(令和2年5月8日施行)