○湧水町店舗等リフォーム支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第12号
(目的)
第1条 町内の店舗等のリフォームに要する経費に対して,予算の範囲内で湧水町店舗等リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) リフォーム 既存の店舗等の向上のために行う別表に掲げるものをいう。
(2) 店舗等 町内の店舗,事務所で,現に営業しており,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する店舗等又は公序良俗に反する店舗等でないものをいう。
(3) 町内建築関連業者 個人においては町内に主たる事業所及び住所を有する者,法人においては町内に登記されている本店を有する者で,リフォームを行う民間事業者をいう。
(補助対象者及び交付要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,町内に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されている者で,次の各号に掲げる交付要件を満たしているものとする。
(1) 店舗等の所有者(当該店舗等の用に供する建物を賃借している者で,当該建物の所有者から当該店舗等のリフォームについて承諾を得ている者で,直近の過去5年度以内に湧水町店舗等リフォーム支援事業補助金の交付を受けたことがない者
(2) 補助対象者が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した町税及び料を完納していること。
(3) 湧水町商工会の経営指導等を受けている者
(4) 補助金の交付を受けようとする店舗等のリフォーム箇所の経費について,国,県その他公共団体又は財団等から補助を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,町内建築等業者による店舗等のリフォームで,次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づくリフォームであること。
(2) 事業に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)が50万円以上であること。
(3) 補助金交付決定を受けた日以後に着工し,かつ,交付決定を受けた日の属する会計年度の2月末までに事業を完了するものであること。
2 次に掲げる工事及び費用は,補助金の交付の対象としない。
(1) 直近の過去5年度以内に湧水町店舗等リフォーム支援事業補助金の交付を受けた対象となった建物及び交付を受けた対象となった建物と一体的に使用されていると認められる建物に係る工事
(2) 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事
(3) 新築工事
(4) 解体のみの工事
(5) 倉庫,カーポート等の修繕及び取り付け工事
(6) 什器,備品類の購入費用
(7) 設備の取替えの工事
(8) その他補助金の交付が適当でないと町長が認める工事及び費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,事業に要した経費の10分の1以内の額(その額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。ただし,30万円を上限とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,別に定める湧水町店舗等リフォーム支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助対象事業が完了したときは,速やかに湧水町店舗等リフォーム支援事業補助金実績報告書(第5号様式)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の交付の取消し)
第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取消し,又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させる。
(1) 不正な手段により補助金の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 内容 |
改築工事 | 店舗等の一部を取り壊し建築する工事 |
模様替え | 1 店舗等本体の模様替え 2 店舗等の看板及びサイン類の模様替え |
外壁塗装工事 | 店舗等本体の外壁塗装工事(仕上材の張り替えを含む。) |
外構工事 | リフォーム工事に伴う外構工事 |
増築工事 | 店舗等の床面積を増加させる工事 |