○湧水町消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和2年4月1日

告示第9号

(目的)

第1条 湧水町に暮らす住民一人ひとりの生活が安心・安全に暮らせるよう,関係機関・団体が連携して,消費者被害等を未然に防ぐ対策を行うことにより地域全体で助け合い,住民の共存を図るため消費者安全法第11条の3の規定に基づき,湧水町消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は次に掲げる事務に関し関係機関・団体と協議,調整,情報交換等を行う。

(1) 消費者の安全確保に関すること

(2) 消費生活上特に配慮を要する消費者の見守り等に関すること

(3) 消費者行政の推進に関すること

(4) その他消費者被害の防止のため必要と認められる事項

(構成委員)

第3条 協議会の委員の構成は,別表のとおりとする。

2 関係機関・団体は,別表に定めるもののほか,協議会設置の趣旨に賛同する機関等を加えることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き,会長は商工観光PR課長をもって充てる。

2 会長は,会務を総理し代表する。

(令4告示8・一部改正)

(会議)

第5条 協議会は会長が招集し,会長が議長となる。

(担当者会)

第6条 関係機関・団体がよりよい情報共有を行うため担当者会を設置する。

2 担当者会は必要に応じて,開催する。

3 担当者会に,必要があると認めるときは,会長の承諾を得て協議会に属していない機関等を出席させることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,商工観光PR課において処理するものとする。

(令4告示8・一部改正)

(秘密保持義務)

第8条 協議会の構成委員及び会議に出席した者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第8号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表 委員の構成(第3条関係)

(令4告示8・一部改正)

1

長寿福祉課 課長

2

総務課 課長

3

健康増進課 課長

4

住民税務課 課長

5

教育総務課 課長

6

生涯学習課 課長

7

湧水町民生委員児童委員協議会 会長

8

湧水町社会福祉協議会 事務局長

9

伊佐湧水警察署 生活安全刑事課長

10

商工観光PR課 課長

湧水町消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和2年4月1日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年4月1日 告示第9号
令和4年4月1日 告示第8号