○湧水町JR肥薩線利用促進強化事業実施要領

令和2年4月1日

告示第6号

湧水町JR肥薩線利用促進強化事業実施要領(平成31年湧水町告示第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 湧水町内の保育園,幼稚園,子ども園,小学校及び中学校,子ども会及びスポーツ少年団等,並びに町外の学校の児童生徒,スポーツ少年団等を対象に,JR肥薩線等を利用した活動を支援することにより,JR肥薩線への愛着を深め,地域鉄道の必要性を再認識することを目的とする。

(助成対象区間)

第2条 助成対象区間は吉松駅又は栗野駅を起点とするJR肥薩線(全区間)及びJR肥薩線から乗り継ぐ日豊本線(国分―鹿児島中央間)並びにその逆の区間とする。

(助成内容)

第3条 前条の区間を利用して,次条第2項に掲げる活動を行う8人以上の団体(随行者も含む。)に対し,本事業予算額の範囲内において,同鉄道の運賃の実費全額を助成する。

なお,次条第1項第1号に定める団体の往復利用の場合に限り,第2条の助成対象区間の各駅から目的地間の2次交通について,3万円を上限にバス借上料を助成する。(3万円に満たない場合は,実費額とする。)

2 助成額は,第2条の助成対象区間の乗車運賃(往復での利用も可)とし,1団体1回につき10万円を上限とする。ただし,団体割引を適用する場合は,当該運賃とし,対象区間を超えて利用した場合には,JR九州が定める助成対象区間の1人当たりの割引運賃に人数を乗じた額とする。

3 助成対象となる団体の申請回数の上限は,設けないものとする。

(申請者及び助成対象活動)

第4条 申請者は,湧水町内に存立する次の各号に掲げる団体の代表者及び個人,並びに第1項及び第2号に該当する町外の団体の代表者とする。

(1) 保育園,幼稚園,こども園,小学校,中学校

(2) スポーツ少年団,部活動

(3) 子ども会(育成会含む。),PTA,自治会,地区

(4) 任意のJR肥薩線利用団体

(5) その他,町長が適当と認める団体

2 助成対象となる活動は,次の各号に掲げるも活動(前項第1号及び第2号の町外の団体については,第1号又は第3号の活動)とする。ただし,前項第1号及び第2号の団体にあっては,8人以下の場合でも,町長が認める場合には対象とする。

(1) 社会見学(遠足等),校外授業,交流授業

(2) 団体利用促進旅行

(3) 文化(展覧会鑑賞,大会等)・スポーツ交流(試合,合宿,試合観戦等)

(4) その他,町長が適当と認める活動

(利用方法)

第5条 助成を受けようとする者は,原則としてあらかじめ「湧水町JR肥薩線利用促進強化事業助成申請書」(第1号様式)を,町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は,前条の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,助成金の交付を決定し,当該申請者に対し,「湧水町JR肥薩線利用促進強化事業助成金交付決定通知書」(第2号様式)により,申請者へ通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が,当該交付決定を受けた助成対象事業を変更(旅行行程の変更や旅行人員の増加により交付決定額を超える場合のみ)し,又は中止しようとするときは,遅滞なく,「湧水町JR肥薩線利用促進強化事業変更(中止)申請書(第3号様式)」を,町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の承認をしたときは,「湧水町JR肥薩線利用促進強化事業助成金交付決定変更(中止)通知書(第4号様式)」により,申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は,本事業終了後,「湧水町JR肥薩線利用促進強化事業実績報告書」(第5号様式)に関係書類(参加名簿を付した事業実施報告書,領収書)を添えて,町長に提出しなければならない。

(助成確定)

第9条 町長は,実績報告の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,「湧水町JR肥薩線利用促進強化事業助成金交付確定通知書(第6号様式)により,申請者へ通知するものとする。この場合において,実績報告額が第6条及び第7条第2項の交付決定額より少ない場合は,実績報告額で交付確定するものとする。

(助成金の請求)

第10条 交付決定者は,前条の助成金交付確定通知書を受けたときは,速やかに「湧水町JR肥薩線利用促進強化事業助成金交付請求書(第7号様式)」を町長に提出しなければならない。

(様式)

第11条 この要領において規定する書類に係る様式は,町長が別に定める。

(雑則)

第12条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

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湧水町JR肥薩線利用促進強化事業実施要領

令和2年4月1日 告示第6号

(令和2年4月1日施行)