○湧水町伐採及び伐採後の造林の届出書に関する取扱要領

令和2年4月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要領は,森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8の規定に基づく伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「届出書」という。)の取扱い,法第10条の9及び法第10条の10の規定に基づく取扱いについて,法令等の定めによるほか必要な事項を定めるものとする。

(伐採及び伐採後の造林届出等の周知徹底)

第2条 町長は,伐採及び伐採後の造林届出等の趣旨及び内容について森林所有者等へ周知徹底し,法の遵守について協力が得られるよう配慮するものとする。

2 町長は,湧水町森林整備計画に適合しない伐採等の計画に対し,「伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等」及び「施業の勧告等」の制度が設けられていることに鑑み,森林所有者等に対し湧水町森林整備計画の内容を周知徹底し,その確実な実施に努めるものとする。

(届出書の提出等)

第3条 森林所有者及び伐採業者等(以下「届出人」という。)は,法第10条の8の規定により,立木を伐採するときは,森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第9条の規定により,伐採を開始する日の90日から30日前までの間に,伐採及び伐採後の造林(以下「施業」という。)の届出書(第1号様式)により提出しなければならない。

2 前項による届出書の添付書類は次の表に定めるものとする。


区分

添付書類

備考

1

伐採地及び木材の搬出経路等が確認できる書類

伐採地の位置図又は字図(地籍図)に搬出経路をマーキングしたもの


2

土地所有者及び住所が確認できる書類

登記簿謄本の写し,住民票等


3

森林所有者と登記簿謄本の名義が異なる場合に相続等を証する書類

相続人代表者であることの申立書

第2号様式

4

添付書類の確認ができる書類

チェックリスト

別表第1

5

各関係団体等との協議が確認できる書類

作業路管理者,地元自治会,公道管理者,河川管理者との協議書

第3号様式

6

公道管理者・河川管理者との確認できる書類

許可証等の写し

7

その他町長が必要と認める書類

土地の売買契約書又は,立木の売買契約書など

備考欄(※):町長が認める場合は,当該書類の提出を省略できるものとする。

(令4告示16・一部改正)

(届出書の受理等)

第4条 町長は,届出人から届出書が提出されたときは,所定の様式に必要な事項が適切に記載されていると確認したときは,当該届出書を受理しなければならない。

2 届出書を受理するに当たっては,伐採する者と伐採後の造林をする者とが異なる場合には,これらの者が共同で提出されているか確認しなければならない。

3 届出書を受理するに当たっては,森林所有者等から聞き取り等により森林計画図上で伐採予定箇所を特定するものとする。

(伐採の計画及び伐採後の造林計画の審査等)

第5条 町長は,届出書の内容が湧水町森林整備計画に照らして適合しているか,審査するものとする。

2 前項の審査に当たっては,必要に応じ現地調査を実施するものとする。

(適合通知及び確認通知)

第6条 町長は,前条の審査の結果,当該届出書の内容が湧水町森林整備計画に適合するものと認めるときは,届出人の申し出に応じて,施業の計画の適合通知書(第4号様式)により,また当該届出書の伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途欄に森林以外の利用目的が記載されている場合にあっては,届出人の申し出に応じて施業の届出確認通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(伐採の計画及び伐採の造林計画の変更命令)

第7条 町長は,届出書の内容が湧水町森林整備計画に適合しないと認める場合であって,届出人への指導を実施した場合においてもなお従わず,変更命令に該当する場合は,法第10条の9第1項の規定に基づき,届出人に対し施業の計画の変更に関する命令書(第6号様式)により施業の計画の変更を命令するものとする。

(施業の勧告)

第8条 町長は,届出書の内容に従った施業が行われていない場合は,計画の遵守の指導を行いなお従わないときは,法第10条の10第1項の規定に基づき,届出人に対し,勧告書(第7号様式)により伐採の計画又は伐採後の造林計画に従った施業を勧告するものとする。

(遵守命令)

第9条 町長は,前条に基づき施業の勧告をしてもなお従わない場合は,法第10条の9第3項の規定に基づき,当該届出人に対し施業の計画の遵守に関する命令書(第8号様式)により施業の計画の遵守を命令するものとする。

(命令に従わない場合の措置)

第10条 町長は,第7条に基づき変更命令を行っても従わず伐採を行い又は,前条に基づき遵守命令を行ってもなお従わないときは,法第208条第2項の規定に基づき,告発を行うこととする。

(届出書の変更等)

第11条 届出人は,伐採の終了までに伐採事業者,伐採面積,伐採期間,造林方法,造林期間等届出書の記載内容に変更があった場合及び伐採終了後に伐採後の造林に係る届出書の記載内容に変更があった場合は,施業の変更届出書(第9号様式)により速やかに提出するものとする。

2 届出人は,届出書に係る伐採が取りやめとなった場合は,伐採取りやめ届出書(第10号様式)により速やかに提出するものとする。

(伐採箇所の調査)

第12条 町長は,届出書記載の届出箇所の実施状況の把握,伐採後の更新状況の把握等のため,必要に応じて現地調査を実施するものとする。

(伐採届出済標識の設置)

第13条 届出人は,第6条の規定に基づき,適合通知及び確認通知を受領したときは,伐採を開始する前日までに,伐採現場付近の分かりやすい場所に森林の所在場所,届出者名,伐採事業者,連絡先,伐採面積及び伐採期間等を記載した標識(別表第2)を掲げるものとする。

(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告)

第14条 届出人は,伐採の方法が主伐の場合には,町長に対して伐採後及び伐採後の造林(人工造林又は天然更新)が完了した日から30日以内に施業に係る森林の状況報告書(第11号様式)を提出しなければならない。

2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出時期が伐採後の造林を完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合には伐採完了した日)から30日以内であることを確認し,完了した日の前となっている場合は,完了した日以降に再提出するように指導しなければならない。

(令4告示16・一部改正)

(無届伐採の取扱い)

第15条 町長は,届出のない伐採行為を発見したときは,速やかに現地確認を行うなど事実関係を調査し,事務処理をするものとする。

2 伐採行為が途中の場合は,発見した時点又は通報を受けた時点で,伐採の中止及び伐採後の造林を文書で指導し,伐採が終了している箇所については,森林所有者等から伐採に至った事情を聴取するものとする。

3 前項により,森林所有者等から事情を聴取した際,必要に応じて顛末書又は始末書を徴するとともに,届出制度の趣旨を理解するよう文書にて指導を行うものとする。

(無届伐採の勧告)

第16条 前条により伐採の中止の指導又は伐採後の造林の指導を行ってもなお伐採が中止されず,又適正な造林が行われない場合は,法第10条の10第1項の規定に基づき,勧告書(第7号様式)により施業の勧告を行うものとする。

(伐採の中止命令)

第17条 前条により施業の勧告を行ってもなお伐採が中止されない場合は,当該伐採跡地を含む林班を超えない区域を明示して,伐採の中止命令書(第12号様式)により中止命令を行うものとする。

(伐採後の造林命令)

第18条 第16条により施業の勧告を行ってもなお伐採後の造林が行われず,法第10条の9第4項各号いずれかの事態が発生のおそれがあると認められる場合は,伐採後の造林命令書(第13号様式)により造林すべき期間及び方法を明示して造林命令をするものとする。

(命令に従わない場合の措置)

第19条 第17条の規定に基づき,伐採の中止命令を行った後も森林所有者等が引き続き無届で伐採を行った場合及び第18条の規定に基づく伐採後の造林命令を行い,造林すべき期間までに適正な方法で造林が履行されない場合は,法第208条第2項の規定に基づき,告発を行うものとする。

2 前項において,告発をされてもなお命令内容が履行されない場合は,必要に応じて行政代執行の手続きを行うものとする。

(緊急伐採届)

第20条 森林所有者等は,火災,風水害その他の非常災害の発生により緊急に立木を伐採する必要が生じたときは,緊急伐採届出書(第14号様式)により提出するものとする。

(林地の適正利用)

第21条 町長は,届出人が伐採した後の林地を森林以外の目的に利用する場合において,土地の流出や災害の未然防止に配慮した適正な林地の利用について,指導するものとする。

2 前項において,森林以外の利用目的が記載されている開発行為のうち面積が1.0ha未満のものについて指導するものとする。

(計画書の提出及び指導)

第22条 前条の指導対象者となる届出人に対し,林地開発計画書の提出を求め,開発の伴う災害発生の防止等について,指導するものとする。

2 町長は,前項の林地開発計画書の提出を受けたときは,現地調査を実施し,是正すべき状況を確認したときは,届出人に対して必要な措置を指導するもとする。

3 指導箇所について継続的な監視に努め,万が一周辺部に被害を与えた場合や計画区域外へ規模拡大する等により開発面積が1.0haを超えた恐れがある場合は,速やかに森林法第188条に基づく立入検査を行い,早期是正を指導するものとする。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第16号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示16・全改)

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(令4告示16・全改)

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(令4告示16・一部改正)

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(令4告示16・全改)

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湧水町伐採及び伐採後の造林の届出書に関する取扱要領

令和2年4月1日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
令和2年4月1日 告示第5号
令和4年4月1日 告示第16号