○湧水町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和2年3月19日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は,湧水町内の児童福祉施設等において,新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために要した経費に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和2年3月12日厚生労働省発子0312第60号厚生労働事務次官通知。次条において「補助金交付要綱」という。)及び湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる施設は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(都道府県及び市町村が設置するものを除く。)又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設(都道府県及び市町村が設置するものを除く。)であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項及び第29条第1項の確認を所在地市町村から受けたもの(子ども・子育て支援法附則第7条及び第8条の規定により当該確認があったものとみなされるものを含む。)のうち,町が指定する施設とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,対象施設において実施する安全対策事業のうち,実施要綱に規定する新型コロナウイルス感染症対策に係るものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は,補助事業に要する費用で,次の要件を満たすものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症拡大防止用の備品等購入に関する費用。
(2) 前号のほか,町長が必要と認める費用。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,前条に規定する補助対象経費の実支出額の合計額から寄付金その他の収入額を控除した額と500,000円のいずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定により補助金交付の決定をする場合において必要と認めるときは,補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 町長は,第1項の審査の結果,補助金を交付しないことを決定したときは,速やかに書面により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は,補助事業が完了したときは,保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(第5号様式)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は,前条の規定による請求があった場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金を交付するものとする。
(使用制限)
第13条 この要綱により交付された補助金は,補助の目的以外に使用してはならない。
(補助金の返還等)
第14条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するものと認めたときは,補助金の交付決定を取り消し,又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(帳簿等の保管等)
第15条 申請者は,事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業後5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。