○湧水町アフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策事業補助金交付要綱

令和元年12月26日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は,アフリカ豚コレラの侵入防止のための防疫対策の向上を図るため,町内の養豚経営者が,養豚場に野生動物侵入防止用の柵を整備する費用に対して補助することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第32号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 湧水町アフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策事業(以下「本事業」という。)補助金の補助対象者は,独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が定めるアフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業実施要綱(令和元年8月9日付け元農畜機第3072号)(以下「機構要綱」という。)第3の2に定める事業対象者とする。

(補助内容)

第3条 機構要綱第3の2に定める事業対象者が,機構要綱に基づき,野生動物の侵入防止用の防護柵を整備する場合にその費用の一部を補助する。

(補助金の交付対象及び補助金の額等)

第4条 本事業の補助金の交付対象となる防護柵は,機構要綱第3の3で定める防護柵とする。

2 本事業の補助金の額は,補助対象事業に要した費用から,機構要綱第6の1の規定により機構が交付する補助金の額,同第9の規定により減額申請した当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額及びアフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策事業実施要領(令和元年10月4日付け畜第769号)第6条の規定により鹿児島県が交付する補助金の額並びにその他補助金(各種団体が交付する補助金等がある場合に限る。)の額を除いた自己負担額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は,切り捨てる。)とし,750,000円を上限とする。

(補助金の交付申請及び決定)

第5条 本事業に係る補助金の交付事務は,湧水町補助金等交付規則を適用する。

2 前項の規定により,補助金の交付申請をしようとするものは,湧水町アフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策事業補助金交付申請書(第2号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(第1号様式)

(2) 定款の写し

(3) 事業費積算及び事業費の根拠資料(見積書の写し等)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めた時は,補助金の交付決定を行い,湧水町アフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(計画変更の申請及び決定)

第6条 補助事業者(前条第3項による通知を受けて補助対象事業を行う者をいう。以下同じ。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,湧水町アフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策事業補助金(変更)交付申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業の中止又は廃止

(2) 事業費の30%を超える増減

(3) 補助金の増額又は減額

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めた時は,補助金の変更交付決定を行い,湧水町アフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策事業補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,補助対象事業が完了したときは,湧水町アフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策事業補助金実績報告書(第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(第1号様式)

(2) 事業実施が確認できるもの(現地確認検査調書の写し,納品書,写真等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は,前条の実績報告があった場合は,その内容を審査し,適当と認めた時は,補助金の交付確定を行い,湧水町アフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策事業補助金交付確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による確定通知を受けたものが,補助金を請求しようとするときは,湧水町アフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策事業補助金交付請求書(第7号様式)を提出しなければならない。

(報告義務)

第10条 本事業を実施したものは,次の事態が生じた場合には,遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。

(1) 設置した防護柵が破損したとき。(事業完了から5年以内に限る。)

(2) 事業を実施した者が養豚の経営を継続することができなくなったとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,令和元年7月16日から適用する。

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湧水町アフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策事業補助金交付要綱

令和元年12月26日 告示第27号

(令和元年12月26日施行)