○湧水町カヌー艇庫の設置及び管理に関する条例

令和2年3月19日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,カヌー振興及び地域活性化のための拠点施設とするため,湧水町カヌー艇庫(以下「カヌー艇庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 カヌー艇庫の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 湧水町カヌー艇庫

(2) 位置 湧水町恒次1674番地1先

(管理)

第3条 カヌー艇庫は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(指定管理者による管理)

第4条 カヌー艇庫の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 前条の規定によりカヌー艇庫の管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) カヌー艇庫の使用の許可に関する業務

(2) カヌー艇庫の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,カヌー艇庫の管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 第4条の規定によりカヌー艇庫の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。

(使用許可等)

第7条 カヌー艇庫を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 町長は,カヌー艇庫の管理上必要と認めたときは,前項の許可に際し,条件を付することができる。

(行為の禁止)

第8条 カヌー艇庫において,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) カヌー艇庫の施設又は設備を破損し,又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) はり紙,はり札その他の広告類を掲示すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ,又は止めおくこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,カヌー艇庫の管理に支障のある行為

(使用の制限)

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,カヌー艇庫の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) カヌー艇庫を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,カヌー艇庫の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第10条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし,規則で定める者については,後納することができる。

2 第4条の規定によりカヌー艇庫の管理を指定管理者に行わせる場合における使用料は,別表に定める額の範囲において,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は,前項の使用料については,当該指定管理者の収入として収受させる。

(使用料の減免)

第11条 町長は,公益上特に必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納入された使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。

(2) 使用者が使用開始前までに使用の許可の取消し又は変更を申し出て,町長において正当の理由があると認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第13条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用の条件に違反したとき。

(2) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし,又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 天災事変その他避けることのできない理由により必要と認められるとき。

(4) 公益上必要と認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,カヌー艇庫の管理上特に必要と認められるとき。

(使用権の譲渡禁止等)

第14条 使用者は,カヌー艇庫の使用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第15条 使用者は,その使用が終了したとき,又は第13条の規定により許可を取り消され,若しくは使用の中止を命ぜられたときは,その使用した施設又は設備を直ちに原状に回復しなければならない。ただし,町長の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償)

第16条 使用者は,故意又は過失によりカヌー艇庫を損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第17条 第3条第7条第9条第10条第11条第12条第13条,及び第15条の規定は,第4条の規定によりカヌー艇庫の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第3条中「湧水町長(以下「町長」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第7条第9条第11条第12条第13条及び第15条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

使用料

会議室

1時間当たり 100円

冷暖房使用

1時間当たり 100円

シャワー室

1人1回当たり 100円

艇庫内保管

艇長4メートル未満

1艇1月当たり 300円

艇長4メートル以上10メートル未満

1艇1月当たり 500円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは,1時間とする。

2 艇庫内保管の使用期間に1月に満たない期間があるときは,1月とする。

3 湧水町所有の艇,パドル,ヘルメット,救命胴衣の使用については,無料とする。

湧水町カヌー艇庫の設置及び管理に関する条例

令和2年3月19日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)