○湧水町ふるさと観光大使選考委員会要領
平成27年3月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 湧水町(以下「町」という。)は,様々な分野で活躍している者を通して,町の魅力を発信し,交流人口の拡大及び観光振興を図るため,湧水町ふるさと観光大使(以下「大使」という。)の制度を円滑に運営するため,大使選考委員会要領を定める。
(審議事項)
第2条 大使選考委員会(以下「委員会」という。)は,次に掲げる事項を審議し,町長に報告する。
(1) 大使の認定申請に対する選考について
(構成)
第3条 委員会の選考委員(以下「委員」という。)は,次に掲げるもので構成する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画財政課長
(5) 商工観光PR課長
(6) その他町長が必要と認める者
(平31訓令4・令4訓令2・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員長は,副町長とする。
2 委員長は,会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,総務課長がその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は,会議の議長となり,議事は出席委員の過半数をもって決する。
(報告)
第6条 委員長は,審議の結果を,速やかに町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,商工観光PR課において処理する。
(平31訓令4・令4訓令2・一部改正)
附則
この訓令は,平成27年3月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。