○湧水町ふるさと観光大使選考委員会要領

平成27年3月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 湧水町(以下「町」という。)は,様々な分野で活躍している者を通して,町の魅力を発信し,交流人口の拡大及び観光振興を図るため,湧水町ふるさと観光大使(以下「大使」という。)の制度を円滑に運営するため,大使選考委員会要領を定める。

(審議事項)

第2条 大使選考委員会(以下「委員会」という。)は,次に掲げる事項を審議し,町長に報告する。

(1) 大使の認定申請に対する選考について

(構成)

第3条 委員会の選考委員(以下「委員」という。)は,次に掲げるもので構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 企画財政課長

(5) 商工観光PR課長

(6) その他町長が必要と認める者

(平31訓令4・令4訓令2・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員長は,副町長とする。

2 委員長は,会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,総務課長がその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,会議の議長となり,議事は出席委員の過半数をもって決する。

(報告)

第6条 委員長は,審議の結果を,速やかに町長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,商工観光PR課において処理する。

(平31訓令4・令4訓令2・一部改正)

この訓令は,平成27年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

湧水町ふるさと観光大使選考委員会要領

平成27年3月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年3月1日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和4年4月1日 訓令第2号