○湧水町ふるさと観光大使設置要領
平成27年3月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 湧水町(以下「町」という。)は,様々な分野で活躍している者を通して,町の魅力を発信し,交流人口の拡大及び観光振興を図るため,湧水町ふるさと観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は,次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 町の魅力を積極的に宣伝すること。
(2) その他町長が必要と認めること。
(認定)
第3条 町長は,次に該当する者から大使を認定する。
(1) 町出身又は町にゆかりがあり,町の魅力を積極的に宣伝する者
(2) 前号に掲げる者のほか,特に町長が必要と認める者
2 大使の認定を希望する者は,ふるさと観光大使認定申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
3 前項の申請を受けた場合,町長は速やかに認定又は不認定の決定を行い,その結果を申請者に通知するものとする。
(任期等)
第4条 任期は2年とし,再認定を妨げない。ただし,年度の途中で認定した観光大使の任期は,当該認定された年度の翌年度3月31日とする。
2 町長は,大使が次の各号のいずれかに該当するときは,大使を解職する。
(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。
(2) 観光大使として,町のイメージを損なったとき。
(3) 観光大使から辞退の申し出があったとき。
(報酬)
第5条 報酬は無償とする。
(付与物品)
第6条 大使への付与物品は,次に掲げるものとする。
(1) 湧水町ふるさと観光大使の入った名刺
(2) 観光パンフレット
(3) 町政要覧
(4) その他,大使としての活動に必要な物品として,町が認めるもの。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は,商工観光PR課において処理する。
(平31訓令4・令4訓令2・一部改正)
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか,大使の設置に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,平成27年3月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
様式 略