○湧水町ふるさと観光大使設置要領

平成27年3月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 湧水町(以下「町」という。)は,様々な分野で活躍している者を通して,町の魅力を発信し,交流人口の拡大及び観光振興を図るため,湧水町ふるさと観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は,次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 町の魅力を積極的に宣伝すること。

(2) その他町長が必要と認めること。

(認定)

第3条 町長は,次に該当する者から大使を認定する。

(1) 町出身又は町にゆかりがあり,町の魅力を積極的に宣伝する者

(2) 前号に掲げる者のほか,特に町長が必要と認める者

2 大使の認定を希望する者は,ふるさと観光大使認定申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請を受けた場合,町長は速やかに認定又は不認定の決定を行い,その結果を申請者に通知するものとする。

(任期等)

第4条 任期は2年とし,再認定を妨げない。ただし,年度の途中で認定した観光大使の任期は,当該認定された年度の翌年度3月31日とする。

2 町長は,大使が次の各号のいずれかに該当するときは,大使を解職する。

(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。

(2) 観光大使として,町のイメージを損なったとき。

(3) 観光大使から辞退の申し出があったとき。

(報酬)

第5条 報酬は無償とする。

(付与物品)

第6条 大使への付与物品は,次に掲げるものとする。

(1) 湧水町ふるさと観光大使の入った名刺

(2) 観光パンフレット

(3) 町政要覧

(4) その他,大使としての活動に必要な物品として,町が認めるもの。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は,商工観光PR課において処理する。

(平31訓令4・令4訓令2・一部改正)

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか,大使の設置に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,平成27年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

様式 略

湧水町ふるさと観光大使設置要領

平成27年3月1日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年3月1日 訓令第6号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和4年4月1日 訓令第2号