○湧水町学校運営協議会規則
平成30年2月13日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は,学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下,保護者及び地域住民等の学校運営への参画及び支援・協力を促進することにより,学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組み,地域の創意工夫を生かし,地域に開かれた学校づくりの推進を目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は,前条の目的を達成するため,その所管に属する小学校及び中学校ごとに協議会を置くものとする。ただし,小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は,2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は,協議会を置くときは,当該協議会がその運営及び当該運営へ必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し,当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は,協議会を置こうとするときは,次の各号に掲げる者の意向を踏まえるものとする。
(1) 対象学校の校長(以下「校長」という。)
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 対象学校の所在する地域住民
4 対象学校は,コミュニティ・スクール,地域運営学校等の名称を適宜使用することができる。
(所掌事項)
第4条 校長は,次の各号に掲げる事項について,毎年度基本的な方針を作成し,協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 教育目標及び学校経営計画に関すること
(3) 組織編成に関すること
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること
(6) その他対象学校の校長が必要と認めること
2 校長は,前項において承認された基本的な方針に基づき,学校運営を行うものとする。
(意見の申し出)
第5条 協議会は,対象学校の運営全般について,教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は,第2条に定める趣旨を踏まえ,対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について,教育委員会を経由し,鹿児島県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は,毎年度1回以上,対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は,対象学校の運営について,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるように努めるものとする。
2 協議会は,次に掲げる目的を達成するため,対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し,対象学校の所在する地域の住民,対象学校に在籍する児童,生徒又は幼児の保護者等の理解を深めること
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は,8人以内とする。
2 委員は,校長のほか,次に掲げる者のうちから校長が推薦し,教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の校区内の地域住民
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) その他,教育委員会が適当と認める者
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には,教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(守秘義務等)
第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為,政治活動,宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他,協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(任期)
第10条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 第8条第3項により新たに任命された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。ただし,校長及び教職員は,会長となることができない。
2 会長が会議を招集し,議事を掌する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を行うものとする。
(議事)
第12条 協議会は,会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし,緊急を要する場合においてはこの限りでない。
2 協議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項について,利害を有する委員は,当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は,会議録を作成し保管しなければならない。
(会議の公開)
第13条 協議会は,次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他,特別の事情により,会議が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は,会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第14条 教育委員会は,委員に対して,協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について,正しい理解を得るため必要な研修を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は,協議会の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて指導及び助言を行うとともに,協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ,又は生ずるおそれが認められる場合には,協議会の適正な確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は,協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は,本人から辞任の申し出があったときのほか,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,委員を解任することができる。
(1) 第9条に反したとき
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき
2 校長は,委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには,直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(運営規則等)
第17条 協議会は,法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において,運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第18条 会議の庶務は,対象学校において処理する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。