○湧水町竹材粉砕機貸付要綱

令和元年9月30日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は,竹林整備に伴う伐竹材を簡易処理し,竹林整備を町内に広く推進するため,町の保有する竹材粉砕機の無償貸付けについて,必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象)

第2条 竹材粉砕機は,町内の竹林整備を実施する町民に対して貸し付けるものとする。

(貸付けの承認)

第3条 町長は,竹材粉砕機借受申請書(第1号様式)の提出があった場合は,その内容を審査し,貸付けをすることが適当と認めるときは,竹材粉砕機貸付承認通知書(第2号様式)を発行し,承認しない場合にあっては書面により,その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付けの期間)

第4条 竹材粉砕機の貸付期間は3日以内とする。ただし借受人の申請により貸付期間を延長することができる。

2 借受人は,借受期間の延長を申請しようとするときは,借受期間満了までに竹材粉砕機借受期間延長申請書(第3号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(借受人の義務)

第5条 借受人は,借り受けた竹材粉砕機について,使用日毎に点検清掃を実施しなければならない。

2 借受人は,借り受けた竹材粉砕機を他人に転貸してはならない。

(借受人の報告)

第6条 借受人は,伐竹材粉砕が終了したときは,伐竹材粉砕実績報告書(第4号様式)と竹材粉砕機貸出・返却時確認表(第5号様式)を町長に提出しなければならない。また,借受人は,借り受けた竹材粉砕機の破損又は不具合等が生じたときは,遅滞なく書面(竹材粉砕機破損及び不具合報告書(第6号様式))をもってその旨及び理由を詳細に町長に報告しなければならない。この場合において,当該破損又は不具合等による火災又は盗難に係るものであるときは,火災又は盗難があった旨を証する官公署の発行する証明書を添付するものとする。

(借受人の責任)

第7条 借受人は,その責任により借り受けた竹材粉砕機の破損又は不具合等が生じたときは,町長の指示に従い,その負担においてこれを補てん又は修理しなければならない。

(費用の負担)

第8条 竹材粉砕機の引渡し,貸付期間中の管理及び返納に要する一切の費用は借受人の負担とする。

(返納)

第9条 借受人は,借り受けた竹材粉砕機を貸付期間(期間の延長があったときは,延長期間を含む。)満了の日までに指定された場所に返納しなければならない。

2 町長は,緊急に竹材粉砕機を必要とするとき,又は借受人がこの告示に違反したと認めるときは,返納期日前においても期日及び場所を指定してその返納を命ずる。

(施行期日)

この告示は,令和元年9月30日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町竹材粉砕機貸付要綱

令和元年9月30日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)