○湧水町外国青年勤務成績評定要領
令和元年7月3日
告示第23号
(総則)
第1条 外国青年の勤務評定は,湧水町招致外国青年任用規則(平成17年湧水町規則第49号)第21条に定めるもののほか,この要領に定めるところにより実施するものとする。
2 前項の勤務評定は,国際交流及び語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を推進する観点から,外国青年の指導育成を図るとともに,公正な再任用を行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(実施責任者・評定者)
第2条 勤務評定を実施する者(以下「実施責任者」という。)は,外国青年の所属長とする。
2 勤務評定の評定者(以下「評定者」という。)は,当該外国青年の人事管理者又はその指定する者とする。
(評定の範囲)
第3条 勤務評定の対象となる外国青年は,別に定める勤務評定期日(別表第1)現在に在職する全ての外国青年とし,原則として全ての勤務地において実施するものとする。
(評定の期間)
第4条 勤務評定は,次に掲げる者ごとにそれぞれ掲げる期間について実施するものとする。
(1) 新規招致外国青年 任用期間の初日から当該勤務評定日の前日まで
(2) 再任用外国青年 前回の勤務評定日から当該勤務評定日の前日まで
(評定の方法)
第5条 勤務評定をより正確かつ効果的なものにするため,別に定める時期(別表第2)に勤務評価面接を実施する。
2 勤務評価面接は,外国青年目標管理シート(第1号様式)を利用して評定者が行い,終了後の結果を実施責任者に提出するものとする。
3 実施責任者は,評定者が行った勤務評価面接の結果について審査のうえ,確認するものとする。
5 実施責任者は,評定者が行った評定について審査のうえ,確認するものとする。
6 実施責任者は,勤務評定終了後,その結果を外国青年にフィードバックするための面接を評定者同席のもとで実施する。
(記録書の保管等)
第6条 記録書は,作成後5年間,実施責任者の定める者(別表第3)が保管するものとする。
2 記録者は,条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか,当該外国青年の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は,秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし,外国青年が任用団体を異動する場合であって,新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要するときはこの限りでない。
附則
この要領は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
勤務評定期日
区分 | 勤務評定期日 |
4月 来日対象外国青年 | 9月1日 |
7・8月 来日対象外国青年 | 12月1日 |
別表第2(第5条関係)
面接時期
回数 | 時期 |
1回目 | 8月 |
2回目 | 11~12月 |
3回目 | 1月 |
4回目 | 5月 |
別表第3(第6条関係)
記録者の保管者
職種 | 主たる勤務地 | 保管者 |
国際交流員(CIR) | 企画財政課 | 担当課長 |
外国語指導助手(ALT) | 教育委員会教育総務課 | 担当課長 |
学校 | 学校長 |
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)