○湧水町JR肥薩線駅周辺イベント利用促進補助金交付要綱
令和元年7月1日
告示第20号
(目的)
第1条 JR肥薩線駅周辺イベントを行う団体に対し,町が予算の範囲内で補助金を交付することで,JR肥薩線の利用促進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は,町内に活動拠点を置く団体(以下「団体」という。)で営利を目的としない団体とする。
(補助金対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は,JR栗野駅及びJR吉松駅周辺で開催されるイベントにおいて,JRを利用して来場される方に対して商品券の配布を行う事業とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は1イベントに対し,1万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助対象者がこの要綱による補助を受けようとするときは,湧水町JR肥薩線駅周辺イベント利用促進補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が,当該交付決定を受けた補助対象事業を変更し,又は中止しようとするときは,遅滞なく,事業変更(中止)申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 交付決定者は,事業完了後,湧水町JR肥薩線駅周辺イベント利用促進補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて,速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付確定)
第9条 町長は,実績報告の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,湧水町JR肥薩線駅周辺イベント利用促進補助金交付確定通知書(第6号様式)により,申請者へ通知するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 交付決定者が偽りその他不正の手段により,補助金の交付決定を受け,又は補助金の交付を受けた場合は,町長は当該不正のあった補助金の交付決定を取消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。