○湧水町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成29年4月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒又は入学予定者の保護者に対し,児童生徒又は入学予定者を就学させるために必要な援助を行い,義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(平30教委告示1・一部改正)

(支給対象者)

第2条 前条に規定する援助(以下「就学援助」という。)を受けることができる者は,町内の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)又は翌年度の初めから就学する予定の者(以下「入学予定者」という。)の保護者のうち,本町に住所を有し,かつ,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に生活困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)

2 準要保護者の認定基準は,第4条に規定する申請をしようとする年度の前年度又は当該年度において,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けた者のうち町民税所得割非課税

(4) その他,町長が必要と認めるもの

(平30教委告示1・令3教委告示1・一部改正)

(就学援助の種類と支給額)

第3条 就学援助の種類は,次に掲げるとおりとする。ただし,第3号の援助を受けた者は,第2号の援助を受けることができない。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 新入学児童生徒学用品費(入学予定者並びに第1学年の児童及び生徒に限る。以下「入学準備金」という。)

(4) 宿泊を伴わない校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 学校給食費

(7) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する医療に要する費用に限る。)

(8) オンライン学習通信費(家庭でのオンライン授業等を行った場合に限る。)

2 要保護者に対する就学援助は,前項第5号及び第7号に規定する種類に限るものとする。

3 就学援助の支給額は,毎年度,予算の範囲内において教育委員会が定めるものとする。

(平30教委告示1・令3教委告示1・一部改正)

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は,毎年度,教育委員会が別に定める申請書(以下「申請書という。)を児童生徒が在学する小学校又は中学校の学校長(以下「校長」という。)を通じて,教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,入学準備金を受けようとする保護者は,就学する日の属する年度の前の年度に教育委員会に直接,申請書を提出しなければならない。

(平30教委告示1・一部改正)

(認定)

第5条 就学援助の認定は前条の申請を受け,校長の意見を聴取した上で教育委員会が行う。ただし,前条第2項に係る申請は校長の意見の聴取は行わないものとする。

2 就学援助の認定は,毎年度1回行うものとする。ただし,年度の途中において転入学等があり認定を必要とする場合は,随時認定を行う。

(平30教委告示1・一部改正)

(支給方法及び時期)

第6条 就学援助は,原則として口座振替により支給するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りではない。

(1) 保護者が支払うべき学校徴収金又は学校給食費に未納があるとき。

(2) 保護者からの申し出があるとき。

2 就学援助の支給は,7月,12月及び3月の3回に分けて保護者に支給する。

3 前項の規定にかかわらず,第3条第1項第7号に掲げる種類の就学援助は,直接医療機関に支給するものとする。

(認定の取消し)

第7条 就学援助を受給している支給認定者(以下「受給者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかにその旨を校長を通じて教育委員会に報告しなければならない。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 就学援助の受給を辞退するとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により就学援助を受給したとき。

2 教育委員会は,前項の規定による報告を受けたとき,又は受給者が前項の規定に該当すると認められるときは,就学援助の認定を取り消すものとする。

(年度途中での認定及び認定の取消しに関する取扱い)

第8条 年度の途中において,認定又は認定の取消しを受けたときの就学援助の支給額は,認定日又は取消し日の属する月を含む月割で支給するものとする。ただし,既に認定日の属する月分の就学援助を他市町村から受けている場合は,当該月分は支給しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず,認定日又は取消し日の属する月における在学日数が,当該月の日数の半分に満たない場合は,当該月分は支給しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,第3条第1項第5号及び第6号に掲げる種類の就学援助は,月割による算定は行わず保護者の費用負担に応じて算定した額を支給するものとする。

4 就学援助の認定及び取り消しは事実が生じた日を起算日とする。

(返還)

第9条 教育委員会は,受給者が第7条第2項の規定により就学援助の認定を取り消された場合において,当該取消し日以後に支給を受けた就学援助があるときは支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は,施行の日の前日までに改正前の湧水町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の規定によりなされた処分,手続きその他の行為については,なお従前の例による。

(令和3年2月15日教委告示第1号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

湧水町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成29年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)