○湧水町アーモンド振興事業補助金交付要綱
平成31年1月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は,アーモンドの生産地拡大に向けて,安定的な生産と住民の所得の向上及び経営の安定を図るため,アーモンドの苗木購入に要する経費に対して補助金を交付する。
(補助事業対象者)
第2条 この補助金は,アーモンドの生産地拡大に寄与するものに対し,交付するものとする。ただし,本町に在住するものであり,農地等に植栽するもののうち,この要綱による補助金の交付申請時において町税等に滞納がない者とする。
(補助対象事業及び補助率等)
第3条 この補助金の対象事業,補助対象経費及び補助率は,別表のとおりとする。
(補助金の交付申請等)
第4条 事業に係る補助金交付申請等は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)の定めるところによる。
(1) 苗木植栽に伴う圃場場所,圃場面積の計画(実績)
(2) 植栽前(植栽後の圃場の状況写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(管理)
第5条 補助事業者は,補助事業終了の年度から5年以上は,植栽地において管理しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この要綱は,平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第25号)
この告示は,令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3告示25・一部改正)
対象事業 | 対象経費 | 補助率等 | 1a当たりの交付本数 | 補助対象面積 |
苗木補助 | 町内事業所から購入した苗木の費用 | 助成対象経費の2分の1以内とする。ただし,苗木1本に対する限度額を500円とし,年度内おける補助金の限度額は一世帯当たり100,000円以内とする。なお,算出された額に100円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。 | 2本から4本とする。 | 5a以上とする。 |