○湧水町農業委員会事務決裁規程

平成31年4月1日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,事務局の事務の決裁に関して必要な事項を定め,もって事務処理の適正化並びに権限及び責任の明確化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 農業委員会会長(以下「会長」という。)又は農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)がその権限に属する事務の処理について意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 会長がその責任において,その権限に属する特定の事務の処理について,所管の者に意思決定させることをいう。

(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において,あらかじめ認められた範囲内で他の者が一時当該決定権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により,決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(5) 職員 事務局の職員をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は,原則として,順次に係の上席者の意思決定を受けた後,直接上司の意思決定及び関係係の合議を経て,決裁権者の決裁を受けなければならない。

(会長の決裁事項)

第4条 次条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するものは,会長の決裁を経なければならない。

(2) 農業委員会及び農地利用最適化推進会議の招集に関すること。

(3) 告示及び公告に関すること。

(4) 職員の任免,進退,賞罰及び給与に関すること。

(5) 事務局長の出張及び職員の県外出張に関すること。

(6) 事務局長の年次有給休暇の承認に関すること。

(7) 職員の特別休暇の承認に関すること。

(8) 臨時職員の任免に関すること。

(9) 職員の研修に関すること。

(10) 職務専念義務の免除の許可に関すること。

(11) 予算の編成及び執行に関すること。

(12) 重要な許可及び認可に関すること。

(13) 取扱上異例に属し,又は先例となると認められる事項

(14) 表彰に関すること。

(15) 儀式に関すること。

(16) 事務局長の引継ぎに関すること。

(17) 事務局長の人事評価に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 湧水町事務決裁規程(平成17年湧水町訓令第10号)第11条に定めるもののほか,事務局長の専決できる事項は次のとおりとする。

(2) 公簿の閲覧,公表及び管理並びに証明書の交付に関すること。

(3) 文書の収受,配布,発送及び保存等に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 軽易又は定例的な照会,回答,通知及び報告書に関すること。

(6) 事務分担に関すること。

(7) 職員の県内出張に関すること。

(8) 職員の年次有給休暇及び欠勤に関すること。

(9) 職員の時間外,休日及び夜間の勤務命令に関すること。

(10) 各種会議(行事を含む。)の調整に関すること。

(11) 前各号に掲げる事項に準ずる軽易な事項に関すること。

(代決)

第6条 文書の決裁をする者が出張その他やむを得ない事情により不在であり,かつ,当該文書の施行が急を要するときは,次の各号に掲げる区分により,それぞれ当該各号に定める者が代って決裁することができる。

(1) 会長が決裁者であるとき 事務局長

(2) 事務局長が決裁者であるとき 局長補佐又は主管係長

(代決の禁止)

第7条 前条の規定にかかわらず,あらかじめその処理については,特に指示を受けたもの,又は緊急やむを得ないもののほか,重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は,代決してはならない。

(代決の手続)

第8条 代決者は代決した事項について,決裁権者が不在でなくなったときは,速やかに後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町農業委員会事務決裁規程

平成31年4月1日 農業委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成31年4月1日 農業委員会訓令第1号