○湧水町ホームページ管理運営規程
平成31年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,インターネットを活用して発信する湧水町ホームページ(以下「町ホームページ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) コンテンツ 町ホームページ上で提供する内容を構成するテキスト文章,図画,写真,動画等の総称をいう。
(2) ウェブアクセシビリティ 心身の条件や利用する環境に関係なく,すべての人が町ホームページから提供される情報やサービスを容易に利用できることをいう。
(3) リンク 町ホームページに別の団体等のホームページを接続できるようにすることをいう。
(ホームページ運営管理者)
第3条 町ホームページを総括的に管理運営するため,ホームページ運営管理者(以下「運営管理者」という。)を置く。
2 運営管理者は,町ホームページを所管する課の長をもって充てる。
3 運営管理者は,次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 町ホームページ全体の運営管理及び総合的な調整に関すること。
(2) ウェブアクセシビリティの維持及び向上に関すること。
(3) 町ホームページの作成に関すること。
(4) 各課コンテンツの公開に関すること。
(5) 各課コンテンツの作成に関する指導及び助言に関すること。
(6) リンクの設定に関すること。
(7) その他町ホームページの円滑な運用及び管理のために必要な措置を講ずること。
(コンテンツ管理責任者)
第4条 各課コンテンツを適正に管理するため,コンテンツ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は,情報発信課の長をもって充てる。
3 管理責任者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 各課コンテンツの作成,修正及び削除に関すること。
(2) 各課コンテンツのウェブアクセシビリティに関すること。
(3) その他各課コンテンツの円滑な運用及び管理に必要な措置を講ずること。
4 管理責任者は,担当するコンテンツが常に正確かつ最新の状態に保たれるよう努めなければならない。
(掲載する情報)
第5条 管理責任者は,次の各号に掲げる項目を町ホームページに掲載するよう努めなければならない。
(1) 所管する事務事業に関する情報
(2) 町民の閲覧に供するために作成された各種計画書,パンフレット,広報誌等の情報
(3) その他町長が公益上必要を認める情報
(掲載する情報の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する情報は町ホームページに掲載することはできない。
(1) 法令や条例等に反する情報
(2) 町の公共性,中立性及びその品位を損なう恐れのある情報
(3) 公序良俗に反する情報
(4) 政治活動,宗教活動,選挙活動等に関する情報
(5) 営業活動又は営利を目的とした情報
(6) その他,運営管理者が妥当でないと認める情報
(情報の掲載)
第7条 コンテンツを町ホームページに掲載するときは,管理責任者の承認を経て運営管理者の承認を受けなければならない。
(バナー広告)
第8条 運営管理者は,町ホームページにバナー広告を掲載することができる。
2 バナー広告の取扱い等については,町長が別に定める。
(リンクの設定及び解除)
第9条 町ホームページに設定する他のホームページへのリンク先は,次に掲げる団体等のホームページとする。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 公共的機関
(3) その他町長が認める法人又は団体等
2 管理責任者は,前項各号に掲げる団体等にリンクを設定しようとする場合は,相手先に了承を得たうえで,運営管理者に設定を依頼するものとする。リンクを解除する場合も同様とする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか,ホームページの運用に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,発令の日から施行する。