○湧水町園芸作物チャレンジ支援事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は,米価格の長期低迷や米の交付金の削減により減少する農業収入を補う副収入源として,ハウスや転作田等を利用し,少ない労働力でも栽培が可能で,比較的高い収入が期待できる園芸作物の生産を支援することにより,農家の経営安定を図るため,予算の範囲内で交付する湧水町園芸作物チャレンジ支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は,次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) ハウス,転作田又は普通畑を利用し,販売を目的として新たに補助対象作物を0.5アール以上栽培する農業者
(3) 町税等の滞納がない者
(補助対象作物)
第3条 補助対象作物は,湧水町の戦略作物(白ネギ,ゴーヤ,キャベツ及びゴボウ)を除く園芸作物とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は,補助対象作物の栽培に係る種苗購入費(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)とする。
2 前項の規定にかかわらず,町又は他の団体の類似の補助事業に採択された経費については,補助の対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。限度額5万円)を交付するものとする。
(補助金の交付申請等)
第6条 事業に係る補助金交付事務は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。
(1) 園芸作物チャレンジ支援事業計画(実績)書(第1号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
3 補助金の交付を受けた者は,販売終了後速やかに補助対象作物の栽培に係る栽培記録兼収支状況報告書(第2号様式)を提出するものとする。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた者は,当該補助金の交付の目的に反した場合,交付を受けた補助金相当額を返還するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成31年4月1日から施行する。