○湧水町硫黄山噴火に伴う代替作物推進事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は,えびの高原硫黄山噴火に伴い,川内川からの取水中止等の影響を受けた農地の排水対策及び代替作物を作付するために必要な農業機械の導入の一部を補助する。
(補助事業対象者)
第2条 補助の対象となる者は,硫黄山噴火に伴い取水中止を受けた農地で代替作物を作付け又は受託により営農を手助けする農業者及び関係する農業者で組織する営農集団とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象機械及び補助金額は,別表のとおりとする。算出された額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。
(補助金の交付申請等)
第4条 事業に係る補助金交付事務は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。
(1) 代替作物等生産計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(立入検査)
第5条 町長は必要があると認めたときは,補助事業者に対して,補助事業の実施状況の報告を求めるとともに帳簿,書類その他物件を検査する。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第6条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の返還を命ずる。
(1) 申請書その他,関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の施行方法が不適当であると認めたとき。
(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。
(4) 前条の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告し検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,虚偽の答弁をしたとき。
(財産処分の制限)
第7条 本事業により導入された機械等について,町長の承認を受けないで,補助金の交付目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間(別に定めるものにあっては,補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間)を経過した場合は,この限りではない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業 | 対象経費 | 補助率等 |
排水対策機械導入助成 | 飼料,大豆,ソバ及び小麦等の作付けに際し弾丸暗渠等の排水対策を行うための機械 | 1/3以内 事業費限度額120万円 |
大豆,ソバ及び小麦等(飼料を除く)生産機械導入助成 | 平成29年度に対し,生産規模拡大を主な目的として,生産に必要な収穫機械及び乾燥調製機械等(トラクター等汎用性のある機械は除く。) | 1/3以内 1事業体あたり事業費限度額 500万円 |
大豆,ソバ及び小麦等(飼料を除く)生産に係る臨時雇用等助成 | 平成29年度に対し,生産規模拡大に伴い臨時的に雇用(機械(トラクターを除く。)の持込みを含む。)した場合の費用 | 1/3以内 |
※ 消費税法(昭和63年法律第108号(以下「消費税法」という。)上,各事業主体の性格等により,補助金に係る消費税仕入控除税額が本来的にない事業主体(免税事業者,簡易課税制度の適用を受ける者,消費税法別表第三に掲げる法人(公共法人,公益法人等)又は人格のない社団・財団等)については,消費税相当額を含む補助金について,交付する。