○湧水町産婦健康診査助成事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,出産後間もない時期の産婦に対し,母体の身体的機能の回復・精神状態を把握するための健康診査(以下「産婦健診」という)を実施し,産婦の健康を把握するための管理及び産後ケアを行うことにより,産後うつ並びに新生児への虐待を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 産婦健診の対象者は,受診日において,本町に住所を有し,母子健康手帳の交付を受けているものとする。

2 産婦健診は,遅くとも産後2月が経過するまでに実施するものとする。(2週間健診:産後1箇月未満,1箇月健診:産後2箇月未満)ただし,特別の事情があると町長が認めるときは,この限りではない。

(産婦健診の実施及び業務委託)

第3条 産婦健診は,社団法人鹿児島県医師会に所属する医療機関(「以下「委託医療機関」という。」と個別で委託契約をしている医療機関で行うものとする。この場合において,町長は,委託医療機関への助成金の支払いに係る事務を公益社団法人鹿児島県医師会(以下「県医師会」という。)に委託するものとする。

(助成金額)

第4条 産婦健診に要した費用は町の負担とし,産婦1人につき1回5,000円を限度とし2回分に係る費用について助成する。ただし,検査費用がこれに満たない場合はその額とする。

(受診票の交付など)

第5条 町長は対象者に対し,規定する受診項目を含む産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は,町外からの転入者で本事業の対象者であると確認したときは,産婦健診の受診状況を確認し,受診票を交付するものとする。

(受診方法)

第6条 受診票の交付を受けた産婦は,委託医療機関に当該受診票及び母子健康手帳を提出し,産婦健診を受診するものとする。

2 受診票は,1回の産婦健診につき1枚使用することができる。

(費用の請求及び支払)

第7条 産婦健診を実施した委託医療機関は,当月分の受診票を取りまとめ,産婦健健康診査実施報告書(第1号様式)に産婦健康診査委託料請求書(第2号様式)を添えて,翌月15日までに町長に提出するものとする。ただし,鹿児島県医師会の会員が開設する委託医療機関にあっては,当月分の受診票を取りまとめ,産婦健康診査実施報告書を添えて,翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出し,鹿児島県医師会は,委託医療機関からの受診票を取りまとめ,産婦健康診査実施報告書(第1号様式)に産婦健康診査委託料請求書(第2号様式)を添えて,同月20日までに町長に提出するものとする。

2 町長は,提出書類の内容を審査の上適当と認めるときは,委託医療機関に委託料を速やかに支払うものとする。

(償還払いによる費用の助成)

第8条 町は,第3条の規定にかかわらず,里帰り分娩などにより委託医療機関以外の医療機関で受診した産婦健診(以下「委託外健診」という。)の費用について,当該産婦健診費用について,第4条第1項に規定する額を上限として償還払いによる助成を行うことができる。

(助成の申請)

第9条 委託外健診の助成を受けようとする者は,産婦健康診査費助成金申請書(第3号様式)に,次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 医療機関が発行する産婦健診に要した費用に係る領収書又はこれを証する書類

(2) 産婦健診の記録が記載された母子健康手帳

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,検査日から起算して半年を経過するまでに行わなければならない。ただし,やむを得ない事情があると町長が認める場合は。この限りではない。

(助成の決定及び助成金の支給)

第10条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,助成金の支給の可否を決定し,通知するものとする。

2 町長は前項の決定又は却下決定を行ったときは,その旨を産婦健康診査費助成金支給決定通知書(第4号様式)又は産婦健康診査費助成金不支給決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 前条第2項の規定により産婦健康診査費助成金支給決定を受けた助成対象者は,決定した助成金額を産婦健康診査費助成金請求書(第6号様式)により,町長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は,偽りその他の不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは,その者から当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

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湧水町産婦健康診査助成事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第11号

(平成31年4月1日施行)