○湧水町フッ化物洗口事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,幼児期からの歯の健康の保持及び増進を図るため,湧水町内の保育園,幼稚園・認定こども園・学校(以下「学校等」という。)におけるフッ化物洗口事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は,湧水町(以下「町」という。)とする。
(実施対象者)
第3条 本事業の対象者は,本町に住所を有し,学校等に在籍している園児又は児童であって,保護者の承諾のあるものとする。
2 本事業の実施を承諾する保護者は,町にフッ化物洗口希望調査書(第1号様式)を提出しなければならない。
3 本事業の対象者の保護者は,承諾及び非承諾に変更が生じた場合は,フッ化物洗口実施希望変更届(第2号様式)を提出しなければならない。
(関係機関との連携)
第4条 町は,本事業の実施に当たり,湧水町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)町内の歯科医師,薬剤師の協力を求め,十分に連携を図るものとする。
2 町は,町教育委員会と連携し,学校等の長に対し,本事業の趣旨を十分に説明し,協力を求めるものとする。
3 学校等は年度途中に希望者数に変動(転入・転出等)があった時は,速やかにフッ化物洗口希望調査書(第1号様式)を町に提出するものとする。
(事業の内容)
第6条 町及び町教育委員会が行う本事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 本事業に係る必要物品等の支給
(2) 健康教育に関すること
(3) その他町長が認めるもの
(実施方法)
第7条 本事業は学校等において集団的,継続的及び計画的に行うものとする。
2 洗口に使用する溶液の量,濃度,洗口方法等は,フッ化物洗口指示書(第4号様式)の指示に基づき行うものとする。
3 本事業の実施については,「鹿児島県フッ化物洗口ガイドブック」に基づき行うものとする。
(配布及び出納状況の管理)
第8条 町は,薬剤の購入量や使用数について,フッ化物洗口剤出納簿(第5号様式)により管理するものとする。
2 町は,フッ化物洗口液の学校への受領について,フッ化物洗口受領簿(第6号様式)により管理するものとする。
(費用負担)
第9条 本事業の利用負担は,無料とする。
(事業の実績報告)
第10条 町は事業実施のため必要と認めるときは,学校等に対し事業の実施状況等について報告を求めることができる。
(庶務)
第11条 本事業の庶務は,健康増進課が行う。
附則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第20号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示20・一部改正)
(令5告示20・一部改正)
(令5告示20・一部改正)