○湧水町若年者在宅ターミナルケア支援事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は,若年の末期がん患者が,住み慣れた自宅で,最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう,湧水町若年者在宅ターミナルケア支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより,在宅における生活を支援し,患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 支援事業の対象者は,湧水町に住所を有し,治癒を目的とした治療を行わず,在宅療養を行う40歳未満の末期がん患者とする。

(サービス内容)

第3条 支援事業において提供するサービスは,訪問介護,訪問入浴介護,福祉用具貸与,福祉用具購入とする。

2 訪問介護の内容は,身体介護,生活援助及び通院等乗降介助とし,福祉用具の種類は,別表に掲げるとおりとする。

(利用申請)

第4条 支援事業を利用しようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は,湧水町若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(第1号様式)に,末期がんであることが確認できる医師の意見書(第2号様式)その他町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに利用の可否を決定し,湧水町若年者在宅ターミナルケア支援事業利用決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出義務)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,支援事業に基づくサービスの利用期間中において次の各号のいずれかに該当したときは,湧水町若年者在宅ターミナルケア支援事業利用変更(廃止)申請書(第4号様式)を,速やか町長に提出しなければならない。

(1) 氏名,住所等申請内容に変更が生じたとき

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき

(変更等の決定及び変更通知)

第7条 町長は,前条の規定による変更(廃止)申請書を受理したときは,速やかに変更の可否を決定し,湧水町若年者在宅ターミナルケア支援事業利用変更決定(却下)通知書(第5号様式)により利用者に通知するものとする。

(利用の中止又は取り消し)

第8条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,支援事業の利用を中止し,又は取り消すことができる。

(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき

2 町長は,前項の中止又は取り消しをしたときは,湧水町若年者在宅ターミナルケア支援事業利用中止(取消)通知書(第6号様式)により,利用者に通知するものとする。

(サービス利用料等の上限額等)

第9条 第3条の規定により提供されるサービスの利用料及び第4条に規定する医師の意見書等に係る費用(以下「利用料」という。)は,次の表の対象年齢の欄に掲げる年齢ごとに同表の対象経費の欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の利用料の上限額の欄に掲げる額を上限とする。ただし,18歳又は19歳の者で,小児慢性特定疾病医療費助成を受給していない場合は,20歳から39歳まで項に掲げるサービスを受給できる。

対象年齢

対象経費

利用料の上限額

0歳から19歳まで

訪問介護及び訪問入浴介護に係る経費

50,000円(月額)

20歳から39歳まで

訪問介護及び訪問入浴介護並びに福祉用具貸与に係る経費

80,000円(月額)

福祉用具購入に係る経費

50,000円(一人あたり)

0歳から39歳まで

医師の意見書等に係る費用

5,000円(一人あたり)

(利用者負担)

第10条 利用者は,利用料の1割に相当する額(当該額に10円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てる。)を負担する。ただし,生活保護受給世帯については,これを免除する。

(公的負担)

第11条 町長は,利用者が利用したサービスに要した費用のうち,利用者が負担した額を除いた額を負担するものとする。ただし,利用者が生活保護世帯の場合にあっては,利用者の負担相当額もあわせて,町長が負担する。

(サービス提供事業者への依頼)

第12条 利用者は,自ら訪問介護サービスを提供する事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき県知事が指定した事業者をいう。以下「サービス提供事業者」という。)へ依頼するものとする。

(利用料の請求及び支払)

第13条 サービス提供事業者は,サービスの提供を終えたときは,委任状(第7号様式)による利用者からの委任を受けた上で,サービスを提供した期間中の利用料から利用者負担分を除いた額を,湧水町若年者在宅ターミナルケア支援事業利用料請求書(第8号様式),湧水町若年者在宅ターミナルケア支援事業利用実施報告書(第9号様式)により町長に請求するものとする。

2 利用者が,サービス提供事業者による利用料を10割負担した場合は,前項の利用料交付請求書に前項の実施報告書及び領収書を添付の上,町長に請求するものとする。

3 前2項の規定による請求は,サービスを提供している期間中であっても,月単位で請求することができるものとする。

4 町長は,サービス提供事業者又は利用者から利用料の請求があったときは,内容を審査し,適当と認められる場合に利用料を支払うものとする。

5 サービス提供事業者若しくは利用者がサービスを利用した日から利用料を請求しないまま2年を経過した場合は,その請求については効力を失うものとする。

(利用料の返還)

第14条 町長は,偽りその他不正な手段により,利用料の支払いを受けた者があるときは,当該利用料の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

福祉用具貸与

1

車いす

2

車いす付属品

3

特殊寝台

4

特殊寝台付属品(介助用ベルトを含む。)

5

床ずれ防止用具

6

体位変換器

7

手すり(工事を伴わないもの)

8

スロープ(工事を伴わないもの)

9

歩行器

10

歩行補助つえ

11

移動用リフト(つり具を除く。)

12

自動排泄処理装置

福祉用具購入

1

腰かけ便座

2

自動排泄処理装置の交換可能部品

3

入浴補助用具

4

簡易浴槽

5

移動用リフトのつり具

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湧水町若年者在宅ターミナルケア支援事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第9号

(平成31年4月1日施行)