○湧水町若年者在宅ターミナルケア支援事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は,若年の末期がん患者が,住み慣れた自宅で,最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう,湧水町若年者在宅ターミナルケア支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより,在宅における生活を支援し,患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 支援事業の対象者は,湧水町に住所を有し,治癒を目的とした治療を行わず,在宅療養を行う40歳未満の末期がん患者とする。
(サービス内容)
第3条 支援事業において提供するサービスは,訪問介護,訪問入浴介護,福祉用具貸与,福祉用具購入とする。
2 訪問介護の内容は,身体介護,生活援助及び通院等乗降介助とし,福祉用具の種類は,別表に掲げるとおりとする。
(1) 氏名,住所等申請内容に変更が生じたとき
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき
(利用の中止又は取り消し)
第8条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,支援事業の利用を中止し,又は取り消すことができる。
(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき
(2) 前号に掲げるもののほか,町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき
対象年齢 | 対象経費 | 利用料の上限額 |
0歳から19歳まで | 訪問介護及び訪問入浴介護に係る経費 | 50,000円(月額) |
20歳から39歳まで | 訪問介護及び訪問入浴介護並びに福祉用具貸与に係る経費 | 80,000円(月額) |
福祉用具購入に係る経費 | 50,000円(一人あたり) | |
0歳から39歳まで | 医師の意見書等に係る費用 | 5,000円(一人あたり) |
(利用者負担)
第10条 利用者は,利用料の1割に相当する額(当該額に10円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てる。)を負担する。ただし,生活保護受給世帯については,これを免除する。
(公的負担)
第11条 町長は,利用者が利用したサービスに要した費用のうち,利用者が負担した額を除いた額を負担するものとする。ただし,利用者が生活保護世帯の場合にあっては,利用者の負担相当額もあわせて,町長が負担する。
(サービス提供事業者への依頼)
第12条 利用者は,自ら訪問介護サービスを提供する事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき県知事が指定した事業者をいう。以下「サービス提供事業者」という。)へ依頼するものとする。
3 前2項の規定による請求は,サービスを提供している期間中であっても,月単位で請求することができるものとする。
4 町長は,サービス提供事業者又は利用者から利用料の請求があったときは,内容を審査し,適当と認められる場合に利用料を支払うものとする。
5 サービス提供事業者若しくは利用者がサービスを利用した日から利用料を請求しないまま2年を経過した場合は,その請求については効力を失うものとする。
(利用料の返還)
第14条 町長は,偽りその他不正な手段により,利用料の支払いを受けた者があるときは,当該利用料の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
福祉用具貸与 | |
1 | 車いす |
2 | 車いす付属品 |
3 | 特殊寝台 |
4 | 特殊寝台付属品(介助用ベルトを含む。) |
5 | 床ずれ防止用具 |
6 | 体位変換器 |
7 | 手すり(工事を伴わないもの) |
8 | スロープ(工事を伴わないもの) |
9 | 歩行器 |
10 | 歩行補助つえ |
11 | 移動用リフト(つり具を除く。) |
12 | 自動排泄処理装置 |
福祉用具購入 | |
1 | 腰かけ便座 |
2 | 自動排泄処理装置の交換可能部品 |
3 | 入浴補助用具 |
4 | 簡易浴槽 |
5 | 移動用リフトのつり具 |