○湧水町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第7号
湧水町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成25年湧水町告示第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は,民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について,65歳以上で判断能力が十分でない高齢者,知的障害者及び精神障害者の自立の援助と福祉の増進のため,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき,成年後見,保佐,補助(以下「成年後見等」という。)開始の審判を申立て(以下「申立て」という。)手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(成年後見等申立てを必要とする者の基準)
第2条 町長の申立てによる後見等開始の申立てを必要とする状態にある者(以下「要支援者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の者(65歳未満の者で特に必要があると認められるものを含む。)で認知症にり患している者又は知的障害者若しくは精神障害者であって,本町に居住し,住民基本台帳に登録されている者又は次のいずれかに該当する者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定により,本町の被保険者とされる者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項から第4項までの規定により,本町が介護給付費等の支給決定を行っている者
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定により,本町が措置を採っている者
(2) 認知症高齢者等で,判断能力が不十分であるため親族等から虐待又は無視を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか,町長が必要と認めるもの
(2) 要支援者の親族(配偶者及び2親等以内の親族,並びに日常的に関わりがある4親等以内の親族をいう。第5条において同じ。)存否,並びに要支援者と親族との関係
(3) 要支援者の生活状況,資産・収入の状況,及び健康状態
(4) 虐待又は財産争議の事実等,その他町長が親族に代わって申立てをすべき事由
(申立ての種類)
第3条 町長が申立てを行う審判の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(審判請求の必要性の調査等)
第4条 次の各号に掲げる者から,要支援者が後見開始等の審判を必要とする状態にある旨の申出を受けたときは,当該要支援者について調査を行うものとする。
(1) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設の職員
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院,診療所又は療養型病床群の職員
(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員
(6) 民生委員
(7) その他当該要支援者の日常生活のために有益な援助をしている者(要支援者の親族を除く。)
(要支援者及び親族の調査)
第5条 町長は,前条の申出があったとき又は町長が必要と認めるときは,要支援者に面接し,健康状態及び精神状態等の現状を調査するものとする。
2 町長は,前条の申出があったときは,要支援者の親族の有無等,町長が親族に代わって申立てをすべき事由の有無を調査するものとする。
(申立ての説明)
第6条 町長は,前条の調査の結果,成年後見等の必要があると判断した場合において,その者の親族が確認されたときは,当該親族に成年後見等の必要性を説明し,親族による申立てを促すものとする。
(1) 要支援者に親族(要支援者に対して虐待を行っていると認められる者を除く。)がいないとき又は親族と連絡を取ることができない状況にあるとき。
(2) 要支援者の親族に成年後見等申立てを行う意思がないことが明らかなとき。
(審判申立費用の負担等)
第8条 町長は,前条の町長申立てを行うに当たり,審判請求に係る収入印紙代,登記印紙代,郵便切手代,診断書料及び鑑定料等町長申立てに必要な費用を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合
(2) 活用できる資産や貯蓄がなく,申立て費用を負担することで生活保護法に規定する要保護者となるおそれがある場合
3 町長は,前項により家庭裁判所の命令があったときは,町長申立てに基づき家庭裁判所の審判により選任された成年後見人,保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ,当該要支援者に対して審判の申立て費用の求償をするものとする。
(審判の申立て費用の助成)
第9条 要支援者につき町長以外の者により成年後見等申立てが行われた場合において,町長は,当該要支援者及び当該申立てを行った者(以下「申立人」という。)が前条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは,申立人に対し,当該申立てに要した費用を予算の範囲内で助成するものとする。
(審判の申立て費用の助成の申請)
第10条 前条に規定する助成を受けようとする者は,成年後見等申立てに対する家庭裁判所の決定のあった日の翌日から起算して60日以内に,助成に係る申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による助成金を申請することができるのは,申立人とする。
(1) 金銭出納簿及び領収書の写し等審判の申立て費用を明らかにする書類
(2) 要支援者が後見開始等の審判を受けたことを示す書類
(3) 要支援者及び申立人の収入の状況を明らかにする書類
(4) 要支援者及び申立人の資産の状況を明らかにする書類
(5) 要支援者の代理人として保佐人又は補助人が申請する場合にあっては,要支援者が代理権を付与する旨の審判を受けたことを示す書類
(審判の申立て費用の助成の決定)
第11条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,当該申請について審査した上で,助成の可否を決定し,申請をした者に対して,その結果を通知するものとする。
(審判の申立て費用の請求)
第12条 前条の規定により助成の決定を受けた者は,助成に係る請求書により助成の請求を行うものとする。
(報酬費用の助成)
第13条 要支援者につき家庭裁判所により成年後見人等が選任されている場合において,当該要支援者が第8条第2項各号のいずれかに該当するときは,町長は,当該要支援者に対し,成年後見人等に対する報酬について助成するものとする。ただし,成年後見人等が当該要支援者の親族であるときは,この限りでない。
2 前項の規定による助成を申請することができる者は,要支援者又はその成年後見人等とする。
(1) 家庭裁判所による報酬付与に係る決定を受けたことを示す書類
(2) 要支援者の収入の状況を明らかにする書類
(3) 要支援者の資産の状況を明らかにする書類
(4) 要支援者が第8条第2項各号のいずれかに該当する状態になったことを示す書類
(5) 保佐人又は補助人が申請する場合にあっては,要支援者が代理権を付与する旨の審判を受けたことを示す書類
(報酬費用の助成の決定)
第15条 町長は,前条に定める交付申請があったときは,関係書類を審査し,速やかに助成金の交付の適否を決定し,申請者に通知するものとする。
(報酬費用の助成の請求)
第16条 前条の規定により助成の決定を受けた者は,助成に係る請求書により助成の請求を行うものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第17条 審判申立費用等の助成を受けている者の成年後見人等は,要支援者等の収入若しくは資産状況又は生活状況に変化があった場合には,速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第18条 町長は,要支援者の収入若しくは資産状況又は生活状況の変化又は死亡等により助成の事由が消滅したと認めるとき,又は著しく変化したときは,助成を中止する。
(様式)
第20条 この告示において規定する書類に係る様式は,町長が別に定める。
(委任)
第21条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の湧水町成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定により町長が決定した助成の申請(以下「申請等」という。)は改正後の湧水町成年後見制度利用支援事業実施要綱の相当規定によりなされた申請等とみなす。
別表(第9条第2項,第13条第2項関係)
審判申立費用等基準表
内訳 | 補助基準額上限 |
成年後見等開始審判申立に要する費用(申立費用,登記費用,鑑定費用等) | 100,000円 |
後見等の開始後に必要な成年後見人等の報酬 | 在宅生活者 28,000円/月 |
施設入所者 18,000円/月 |