○湧水町空家等対策協議会設置要綱
平成31年3月1日
告示第4号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,空家等対策計画(法第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。)の作成及び変更,実施等に関する協議を行うため,湧水町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 法第9条第1項の規定による空家等(法第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)の調査及び法第9条第2項の規定による特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)と認められるものに対する立入り調査の方針に関すること。
(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(4) 法第14条の規定による特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(5) 空家等及び除去した空家等に係る跡地の活用の促進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか空家等の対策に関し必要と認めること。
(組織)
第4条 協議会は,委員(以下「委員」という。)は,10人以内をもって組織し,町長の職にある者のほか次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。
(1) 地域住民の代表者等
(2) 町議会の議員
(3) 法務,不動産,建築,福祉,文化等に関する学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 町長が指名する町の職員
(6) その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は,町長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は,委員の互選により定める。
4 会長は,協議会を総理し,協議会を代表する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて会長が招集し,会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 議長は,会議において必要と認められるときは,委員以外の者に対し,その出席を求め,意見を聴取し,又は必要な資料等を提出させることができる。
(庶務)
第8条 協議会に関する庶務は,主管課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。