○湧水町地域公共交通会議設置要綱

平成31年2月1日

告示第3号

(目的)

第1条 湧水町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は,道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき,地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は,次に掲げる者とする。

(1) 町長又は代理者

(2) 町議会議長及びその指名する議員

(3) 区長会長又はその指名する者

(4) 町老人クラブ連合会長又はその指名する者

(5) 町PTA連絡協議会長又はその指名する者

(6) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(7) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(8) 公益社団法人鹿児島県バス協会

(9) 一般社団法人鹿児島県タクシー協会

(10) 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体

(11) 九州運輸局鹿児島運輸支局長又はその指名する者

(12) 鹿児島県知事が指名する者

(13) 鹿児島県警察,学識経験者その他の交通会議が必要と認める者

(令2告示33・一部改正)

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長をおき,町長又は代理者を充てる。

2 会長は,交通会議を代表し,会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には,あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議の議決の方法は,出席者の多数決とする。

5 4の定めに関わらず,「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」(国自旅第161号平成18年9月15日)に定める「地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン」5.(3)地域公共交通会議における検討プロセスに基づく協議結果は,地域公共交通会議の議決があったものとする。

6 交通会議は原則として公開とする。

7 交通会議の庶務,相談,苦情及びその他の対応は,企画財政課において処理する。

(協議結果の取扱い)

第5条 交通会議において協議が調った事項について,関係者はその結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,交通会議の運営に関して必要な事項は,会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年9月24日告示第33号)

この告示は,令和2年10月1日から施行する。

湧水町地域公共交通会議設置要綱

平成31年2月1日 告示第3号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成31年2月1日 告示第3号
令和2年9月24日 告示第33号