○湧水町自殺対策協議会設置要綱

平成31年2月1日

告示第2号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき,関係機関及び団体が連携し,総合的かつ効果的な自殺対策を協議し,推進するため,湧水町自殺対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺の実態把握に関すること。

(2) 自殺予防対策の検討に関すること。

(3) 自殺予防対策の情報交換及び連携方法に関すること。

(4) 自殺予防対策のための普及啓発に関すること。

(5) 自殺対策計画に関すること。

(6) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内をもって組織する。

2 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関及び関係団体の代表

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,町長をもって充て,副会長は,委員の中から会長が指名する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が必要に応じて招集し,その議長となる。

2 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 会議に出席した者は,その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(事務局の設置)

第8条 協議会の事務局を,湧水町保健衛生課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会の同意を得て,会長が定める。

この要綱は,平成31年2月1日から施行する。

湧水町自殺対策協議会設置要綱

平成31年2月1日 告示第2号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年2月1日 告示第2号