○湧水町自殺対策協議会設置要綱
平成31年2月1日
告示第2号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき,関係機関及び団体が連携し,総合的かつ効果的な自殺対策を協議し,推進するため,湧水町自殺対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺の実態把握に関すること。
(2) 自殺予防対策の検討に関すること。
(3) 自殺予防対策の情報交換及び連携方法に関すること。
(4) 自殺予防対策のための普及啓発に関すること。
(5) 自殺対策計画に関すること。
(6) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,委員15人以内をもって組織する。
2 協議会の委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関及び関係団体の代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は,町長をもって充て,副会長は,委員の中から会長が指名する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は,会長が必要に応じて招集し,その議長となる。
2 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 会議に出席した者は,その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
(事務局の設置)
第8条 協議会の事務局を,湧水町保健衛生課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会の同意を得て,会長が定める。
附則
この要綱は,平成31年2月1日から施行する。