○湧水町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年8月30日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより,生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,湧水町とする。ただし,当該事業の全部又は一部について,町長が適当と認める団体等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。)の配置事業
(2) 協議体(各地域における生活支援コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し,定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワークをいう。)の設置及び運営事業
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーターは,多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため,地域包括支援センター等と連携し,次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 地域資源の開発
ア 地域に不足するサービス及び支援の創出
イ 生活支援サービスの担い手の養成
ウ 元気高齢者などが担い手として活動する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携体制づくり
(3) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと地域資源のマッチング
(4) その他業務の実施に関し必要な取組
2 生活支援コーディネーターは,地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって,地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ,所属する組織の活動の枠組みを超えた視点,地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。
(協議体の設置)
第5条 町は,生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し,定期的な情報共有,連携及び協働による資源開発等を推進するため,「協議体」を設置する。
(所掌事務)
第6条 協議体は,次に掲げる事項を実施する。
(1) 地域ニーズ,既存の地域資源の把握,情報の見える化の推進に関すること。
(2) 事業の企画,立案,方針策定に関すること。
(3) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(4) 情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること。
(5) その他,生活支援等サービスの体制整備に関して,協議体が必要と認める事項について検討,協議及び調整を行うこと。
(構成)
第7条 協議体は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 生活支援コーディネーター
(2) 生活支援等サービス事業関係者
(3) 住民組織
(4) 社会福祉協議会職員
(5) 地域包括支援センター担当者
(6) 行政機関担当者
(7) その他町長が必要と認める者
(個人情報の保護)
第8条 協議体構成員は,湧水町個人情報保護条例(平成17年湧水町条例第200号)に基づき,職務上知り得た個人情報を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成30年10月1日から施行する。