○湧水町硫黄山噴火に伴う農家支援助成金交付要綱

平成30年8月3日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は,えびの高原硫黄山噴火に伴い,川内川からの取水中止等の影響を受け稲作(WCS稲を含む。)を断念した農家に対し,翌年度に向け農地保全のための耕耘及び草払い等の費用に係る一部を助成する。

(助成事業対象者)

第2条 助成事業の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町の農地基本台帳に登載された農家又は農業生産法人

(2) 前号に掲げる者以外で町長が特に認める者

(助成対象事由等)

第3条 この助成金の対象事由及び助成金額は,別表のとおりとする。算出された額に100円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金を受けようとする者は,湧水町硫黄山噴火に伴う農家支援助成金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は,前条の規定により助成金の交付の申請があったときは,その内容を審査し,助成金を交付することが適当であると認めたときは助成金交付決定を行い,同額をもって交付確定額とし,湧水町硫黄山噴火に伴う農家支援助成金交付決定及び交付確定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第6条 前条の規定により農家支援助成金交付決定及び交付確定通知書を受けた助成対象者等が助成金を請求しようとするときは,助成金交付請求書(第3号様式)に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,助成対象者から前項に掲げる書類の提出があった場合,その内容を審査し,助成金を交付することが適当であると認めたときは,助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

対象事由

助成金額

備考

えびの高原硫黄山噴火に伴い,川内川からの取水中止等の影響を受け稲作(WCS稲を含む。)を断念した農地

10a当り5,000円


水田耕作面積25a未満のために制度上水稲共済保険に加入していなかったため給付金を受けることができなかった農地

10a当り16,000円


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湧水町硫黄山噴火に伴う農家支援助成金交付要綱

平成30年8月3日 告示第26号

(平成30年8月3日施行)