○湧水町新生児聴覚検査費助成実施要綱

平成30年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新生児の聴覚に関する異常の早期発見及び早期療育を行い,聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的に,新生児聴覚検査を医療機関に委託(以下「委託医療機関」という。)して実施することについて,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 湧水町新生児聴覚検査費助成の助成対象者(以下「対象者」という。)は,次の各号のすべてに該当する者の保護者とする。

(1) 生後6月未満の者で,聴覚検査実施日に町内に住所を有する者

(2) 他の地方公共団体から新生児聴覚検査に係る助成を受けていない者

(新生児聴覚検査の実施等)

第3条 新生児聴覚検査実施医療機関は,次のとおり実施する。

(1) 検査方法は,自動聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)によること。

(2) 検査の時期は,初回検査を概ね生後3日以内の入院期間又は外来時において実施することとし,新生児期に実施できなかったときは,生後6月までに実施すること。

(3) 初回検査で要再検となった場合は,確認検査を初回検査実施後の翌日又は翌々日頃に実施すること。

2 検査実施医療機関は,検査後速やかに保護者に検査結果を説明し,母子健康手帳に記載する。精密検査が必要となった場合は,精密聴覚検査実施医療機関を紹介し,助言指導を行う。

(受診票の交付)

第4条 町長は妊婦から妊娠届が提出され,その妊婦に対し母子健康手帳を交付する時に新生児聴覚検査受診(結果)(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 新生児聴覚検査は,委託医療機関において受けようとする受診票を提出することにより受診するものとする。

3 他市町村からの転入者(以下「申出者」という。)については,町長は申出者が住民基本台帳に記録されていることを確認した上で,受診票を交付するものとする。

(費用の負担)

第5条 新生児聴覚検査に要した費用は町の負担とし,初回検査及び確認検査は各々3,000円を上限とする。ただし,検査費用がこれに満たない場合はその額とする。精密検査においては,全額助成とする。

2 新生児聴覚検査に要した費用のうち対象者が負担する額は,検査費用の額から前項に規定する額を控除した額とする。

(費用の請求及び支払)

第6条 新生児聴覚検査を実施した委託医療機関は,当月分の受診票を取りまとめ,新生児聴覚検査実施報告書(第1号様式)及び新生児聴覚検査委託料請求書(第2号様式)を添えて,翌月15日までに町長に提出するものとする。ただし,鹿児島県医師会の会員が開設する委託医療機関にあっては,当月分の受診票を取りまとめ,新生児聴覚検査実施報告書を添えて,翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出し,鹿児島県医師会は,委託医療機関からの受診票を取りまとめ,新生児聴覚検査実施報告書(第1号様式)及び新生児聴覚検査委託料請求書(第2号様式)を添えて,同月20日までに町長に提出するものとする。

2 町長は,提出書類の内容を審査の上適当と認めるときは,委託医療機関に委託料を速やかに支払うものとする。

(償還払いによる費用の助成)

第7条 町長は,第4条第2項の規定にかかわらず,対象者が委託医療機関以外の医療機関において新生児聴覚検査を受けた場合は,当該新生児聴覚検査に要した費用について,第5条第1項に規定する額を上限として償還払いによる助成を行うことができる。

(助成の申請)

第8条 前条の規定による助成を受けようとする者は,新生児聴覚検査費助成金申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 新生児聴覚検査受診(結果)

(2) 医療機関が発行した領収書その他新生児聴覚検査に要した費用の支払額が確認できる書類

(3) 新生児聴覚検査の結果のわかるもの

2 前項の規定による申請は,検査日から起算して半年を経過するまでに行わなければならない。ただし,やむを得ない事情があると町長が認める場合は,この限りでない。

(助成の決定)

第9条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,助成金の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は前項の決定又は却下決定を行ったときは,その旨を新生児聴覚検査費助成金支給決定通知書(第4号様式)又は新生児聴覚検査費助成金不支給決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条第2項の規定により新生児聴覚検査費助成金支給決定を受けた助成対象者は,決定した助成金額を新生児聴覚検査費助成金請求書(第6号様式)により,町長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は,偽りその他の不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは,その者から当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

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湧水町新生児聴覚検査費助成実施要綱

平成30年4月1日 告示第22号

(平成30年4月1日施行)