○湧水町通所型サービスC事業に関する基準を定める要綱

平成30年4月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,湧水町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年湧水町告示第2号)第4条に規定する通所型サービス(第1号通所事業)のうち通所型サービスC(短期集中予防サービス)(以下,「通所型サービスC」という。)の事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 通所型サービスCの事業は,介護予防ケアマネジメントに基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し,保健・医療の専門職が,要支援者・事業対象者の運動器機能低下の状況に応じて,集中的に通所型予防サービスを提供する事業とする。

(事業の対象者)

第3条 通所型サービスCの事業対象者は,居宅要支援被保険者等(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)であって,退院直後等で保健・医療の専門職によるサービス提供により3箇月から6箇月で改善が見込まれるものとする。

(事業の実施)

第4条 通所型サービスCの事業は,介護予防ケアマネジメントにより,1回3時間程度実施するものとする。

(従事者及びその員数)

第5条 通所型サービスCの事業に携わる保健・医療の専門職は,理学療法士若しくは作業療法士のいずれか1人,看護師若しくは准看護師1人を含む計2人を配置することとする。その他,安全にプログラムを提供するために必要に応じて職員を配置するものとする。

(設備,備品等)

第6条 通所型サービスCの事業の実施の委託を受けた者(以下「事業実施団体」という。)は,通所型サービスCの事業実施のために必要な従業者の員数並びに設備及び備品を確保しなければならない。

(衛生管理)

第7条 事業実施団体は,従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めるとともに,感染予防には十分配慮しなければならない。

(安全配慮義務)

第8条 事業実施団体は,善良な管理者の注意を持って,安全管理に配慮しなければならない。

2 事業実施団体は,事故が発生する恐れがある場合は,適切な措置を講じるとともに,速やかに町長に報告するものとする。

(事故発生時の対応)

第9条 事業実施団体は,利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は,町,当該利用者の家族,地域包括支援センター等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 事業実施団体は,前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。

3 事業実施団体は,利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 事業実施団体は,前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,通所型サービスCの実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

湧水町通所型サービスC事業に関する基準を定める要綱

平成30年4月1日 告示第21号

(平成30年4月1日施行)