○湧水町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は,地域において育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)及び援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として,相互に育児の援助活動を行うファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)において支援することにより,安心して子育てができる環境を作ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

ファミリーサポートセンターゆうすい

湧水町中津川447番地4

(事業内容)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 提供会員及び依頼会員(以下「会員」という。)の募集,登録その他会員組織に関すること。

(2) 会員間の相互援助活動の調整に関すること。

(3) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会に関すること。

(4) 会員間の交流を深め,情報交換の場を提供するための交流会に関すること。

(5) 広報紙の発行等に関すること。

(6) 関係機関との連携及び連絡調整に関すること。

(7) この事業の達成に必要なこと。

(8) その他,町長が必要と認めること。

(業務時間及び休業日)

第4条 センターの業務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休業日は,次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日(ただし,年間30回以上実施する。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず,町長が必要と認めるときは,センターの業務時間又は休業日を変更することができる。

(令2告示16・一部改正)

(会員の要件)

第5条 会員は次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 提供会員は,町内に居住している者で,心身ともに健康で子育て支援に意欲のある20歳以上の者とする。

(2) 依頼会員は,町内に居住している者で,原則として生後3箇月から中学生までの子どもを有し,育児の援助を受けたい者とする。

(3) 会員は,事業の趣旨を十分に理解していること。

2 提供会員と依頼会員は,これを兼ねることができる。

(入会)

第6条 会員として入会としようする者は,次の会員入会申込書を提出し,センターの承認を受けなければならない。

(1) ファミリーサポートセンター提供会員入会申込書(第1号様式)

(2) ファミリーサポートセンター依頼会員入会申込書(第2号様式)

2 会員になろうとする者は,センターの実施する講習会を受講し,事業の趣旨を十分に理解しなければならない。

3 センターは,会員登録の承認を受けた会員に対し,会員証(第3号様式)を交付するものとする。

(退会)

第7条 会員が退会しようとするときは,ファミリーサポートセンター退会届(第4号様式)をセンターに提出するものとする。

2 会員は,退会に際して,前条第3項の規定により発行された会員証を返還するものとする。

3 会員がこの告示の規定に違反した場合,その他会員として必要な適格性を欠くとセンターが認めた場合は,当該会員に対する相互援助活動の調整を中止し,又は会員登録を抹消することができる。

(遵守義務)

第8条 会員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 相互援助活動に関して会員間で交わされた約束事項を守ること。

(2) 相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等についても,プライバシーを侵害し,又は秘密を漏らさないこと。退会した後も,また同様とする。

(3) 相互援助活動に際して,宗教活動,政治活動及び事業の目的に照らして不適当と認められる活動をしないこと。

(4) 相互援助活動中は,常に会員証を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示すること。

(5) 会員登録の内容に変更が生じた時は,速やかにセンターに届けること。

(保険)

第9条 会員は,相互援助活動中の事故に備えるため,ファミリーサポートセンター補償保険に一括して加入するものとする。

2 前項の保険に係わる費用については,センターが負担する。

3 会員は相互援助活動中に事故が発生した場合は,直ちにセンターに報告しなければならない。

4 相互援助活動中に生じた事故は,当事者である会員相互間で誠意を持って解決しなければならない。

(アドバイザー)

第10条 第4条に掲げる業務を行うため,センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは,会員による地域グループを作り,その世話役としてサブ・リーダーを選任及び育成指導し,相互援助活動の調整を行うことができる。

3 アドバイザーは,業務上知り得た他人の家庭の事情等に関して,プライバシーを侵害し,又は秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(相互援助活動の内容等)

第11条 会員間の相互援助活動の内容は,次のとおりとする。

(1) 保育施設の保育開始まで子どもを預かること。

(2) 保育施設の保育終了後,子どもを預かること。

(3) 保育施設までの送迎を行うこと。

(4) 学童保育終了後,子どもを預かること。

(5) 学校の放課後,子どもを預かること。

(6) 保育施設や学校休みの時に子どもを預かること。

(7) 保育施設等入所前に子どもを預かること。

(8) 保護者の病気その他の急用の場合に子どもを預かること。

(9) 保護者の求職活動,短時間,臨時的就労の場合に子どもを預かること。

(10) 冠婚葬祭,他の子どもの学校行事の場合に子どもを預かること。

(11) 全各号のほか,会員の育児に関して必要な援助を行うこと。

2 子どもを預かる場合は,原則として提供会員の家庭において行うものとする。ただし,当事者間で合意がある場合はこの限りではない。

3 相互援助活動は,原則として子どもの宿泊は行わない。

(相互援助活動の実施方法)

第12条 依頼会員は,育児の援助を必要とする時には,センターに援助の依頼申込みをするものとする。

2 依頼会員から援助の申込みを受けたセンターは,援助依頼受付簿に記入し,援助の内容・日時等を詳細に確認のうえ,申込みの内容にふさわしいか認められた提供会員に連絡してその意向を確認の上,依頼会員に紹介する。

3 依頼会員が前項の紹介に同意した場合は,会員双方で事前打ち合わせをし,お互いの主体的な合意と責任のもとに相互援助活動を実施する。この場合,依頼会員は前条第1項各号に定める以外の援助を求めてはならない。

4 提供会員は,相互援助活動の報告書(第5号様式)を記入し,依頼会員の確認を受けるものとする。

5 提供会員は,前項の当該月分の活動報告書を翌月10日までにセンターに提出するものとする。

(報酬)

第13条 依頼会員は,提供会員に対し援助終了後,センターの報酬等に関する基準(別表)に従って報酬及び実費を支払うものとする。

(業務の委託)

第14条 町長は,事業の効果的な運営上必要があると認めるときは,センターの業務及び運営を社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第16号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

ファミリーサポートセンターの報酬等に関する基準

時間区分

報酬額(30分ごと)

月曜日から金曜日まで。(午前8時から午後7時まで)ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

300円

上記以外

350円

(備考)

1 相互援助活動における報酬算出の時間計算は,子どもに対する援助活動を開始した時点から,援助活動を終えた時点までとする。

2 相互援助活動の最初の30分までは,それに満たない場合でも30分とみなす。

3 同一世帯の複数の子どもの援助活動を行うときは,2人目からの報酬を上記の半額とする。

4 相互援助活動の取り消しをするときは,次のとおり依頼会員が支払う。

(1) 前日までの取り消し 無料

(2) 当日の取り消し 上記基準により算出された報酬額の半額

(3) 無断取り消し 上記基準により算出された報酬額の全額

5 提供会員が相互援助活動において,公共交通機関及びタクシー等を利用するときは,当該実費を依頼会員が支払うものとする。

6 提供会員が相互援助活動において,自家用車等を使用するときは,実費相当として使用距離が15キロ超過した場合150円,以降5キロを超過する毎に50円を加算した額を依頼会員が支払うものとする。

7 食事(ミルク),おやつ代等,又その他必要経費については,依頼会員が当該実費を支払う。依頼会員が特定のものを希望する場合は,依頼会員が用意する。

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湧水町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)