○湧水町介護保険の要介護認定等に係る情報提供制度要綱

平成30年3月28日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,要介護者の心身の状況に応じた最適な介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のため,要介護認定に関連する資料を,被保険者本人(以下「本人」という。),家族その他の関係者に提供することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス計画 介護保険制度に基づく居宅サービス,介護予防サービス,施設サービス又は地域密着型サービスの提供に伴うサービス計画をいう。

(2) 支援事業者等 要介護認定等に係る本人の介護サービス計画を作成する契約を締結している事業者及びその事業者が属する事業所の職員その他の従業者をいう。

(3) 主たる介護者等 本人の配偶者又は3親等以内の親族,法定代理人,本人を現に介護しており,本人の状況を熟知し,介護の中心的役割を果たしている者をいう。

(提供対象資料)

第2条 要介護認定等情報の提供を行う資料は,次に掲げるものとする。ただし,第3号の資料については,当該意見書を作成した主治医の同意がある場合に限り,提供の対象とする。

(1) 介護認定審査会資料

(2) 認定調査票(概況調査,基本調査及び特記事項とし,調査実施者が特定される部分を除く。)

(3) 主治医意見書

(提供対象者)

第3条 前条による資料の提供は,次の各号に掲げる者からの申出に基づいて行うものとする。

(1) 本人

(2) 主たる介護者等

(3) 支援事業者等

(5) 前各号に掲げる者のほか,町長が適当と認めた者

(申請の手続)

第4条 前条による申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)は,要介護認定等の資料提供に係る申出書(別記様式。以下「申出書」という。)の申出者欄,被保険者欄及び提供資料欄を記載した後,本人同意欄に申出者との続柄を証するとともに当該資料を本町が提供することに同意する旨の本人の署名を受けなければならない。

2 申出者は,前項の記載を行い本人の署名を受けた申出書を町長に提出しなければならない。

3 申出者は,前項の申出を行う場合においては,自己が前条各号の規定するものであることを証する書類で別に定めるものを提示しなければならない。

(資料の提供)

第5条 町長は,前条による申出を受けた場合は,第3項に該当する場合又はその場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き,速やかに申出に係る資料の写しを交付する。

2 前項により交付する写しの部数は,同一の申出者につき1部に限るものとする。

3 第1項の資料の提供は,当該資料に係る本人の要介護認定等について,姶良・伊佐地区介護保険組合介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては,これを行うことができない。

4 第1項の交付は申出者が希望する場合は,郵送によることができる。

(提供を受けた者の遵守事項)

第6条 本要綱に基づいて資料の提供を受けた者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営以外の目的に使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく他者に知らせ若しくは提供し,又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ若しくは提供しないこと。

(3) 資料の提供を受けた者(第3条第3号又は第4号に該当する場合に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が,前2号の事項を遵守するよう必要な措置を講ずること。

(4) 本人の同意を得ることなく,提供を受けた資料を介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営以外の目的で複写し,又は複製しないこと。

(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し,紛失及び破損をしないよう適正な保管に努めるとともに,提供を受けた資料を紛失し,又は破損した場合は,直ちに本人に連絡し,その指示に従い善処すること。

(6) 本人との居宅サービス,介護予防サービス,施設サービス又は地域密着型サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは,速やかに当該資料(複写し,又は複製したものを含む。)を責任を持って廃棄すること。

(7) 本人又は本町から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは,いつでもこれに応じること。

2 申出者は,第4条の申出を行うに際しては,申出書により前項各号に規定する事項の遵守を約するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は,第5条第1項の規定にかかわらず,その時以降の情報提供制度による資料の提供を行わないことができる。

(費用)

第8条 本要綱に基づく情報提供に関する手数料は徴収しない。

2 第5条第4項により郵送する場合は,申出者はそれに要する実費を負担するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,情報提供制度の実施について必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町介護保険の要介護認定等に係る情報提供制度要綱

平成30年3月28日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)