○湧水町空家・空地バンク制度実施要綱

平成30年3月27日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,湧水町における空家・空地の有効活用を通じて,定住促進及び地域の活性化を図るため,湧水町空家・空地バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 町内に存する建築物で,現に人が居住せず,かつ現に人が使用していない住宅又はこれらと同様の状態にある住宅(併用住宅を含む。)及びその敷地をいう。

(2) 空地 町内に存する建築物の建っていない土地又は利用されていない土地をいう。

(3) 空家等 空家及び空地をいう。

(4) 湧水町空家・空地バンク制度 湧水町内の空家等の情報を登録し,提供する制度(以下「空家・空地バンク」という。)をいう。

(5) 物件登録者 第8条第1項に規定する湧水町空家・空地バンク物件登録台帳(第1号様式。以下「物件登録台帳」という。)に登録された物件の所有者をいう。

(6) 利用希望者 空家・空地バンクを利用し,空家等の賃貸借契約又は売買契約の締結を希望する者をいう。

(7) 担当宅建業者 湧水町内に事務所を有し,公益財団法人鹿児島県宅地建物取引業協会又は公益財団法人全日本不動産協会鹿児島県支部に登録している業者をいう。

(8) 登録物件 物件登録台帳に登録された物件をいう。

(登録物件の要件)

第3条 物件登録台帳に登録できる物件は,次の各号に掲げる空家等とする。

(1) 空家・空地バンクへの登録に関して,空家等の所有者全員の承諾が得られている物件

(2) 所有権以外の権利者の承諾が得られている物件

(3) 空地にあっては,建築物を建築するための充分な面積を有する物件

(4) 固定資産税の滞納がない物件

2 前項の規定に関わらず,次の各号に掲げる物件は,登録することができない。

(1) 所有者が死亡し,相続が完了していない物件

(2) 農地である空地

(3) 前2号に掲げる物件のほか,町長が適当でないと認める物件

(物件登録者の要件)

第4条 物件登録台帳に登録できる者は,空家等の個人の所有者とする。ただし,次の各号に掲げる者を除くものとする。

(1) 第9条の規定による公開に同意しないもの

(2) 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者

(3) 前2号に掲げる者のほか,町長が適当でないと認める者

(利用希望者の要件)

第5条 利用希望者は,空家等の賃貸又は購入を希望する者とする。ただし,前条各号に掲げる者を除く。

(物件登録の申込み)

第6条 空家・空地バンクに空家等の登録を希望する所有者は,湧水町空家・空地バンク物件登録申込書(第2号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の申込書に添付する書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 湧水町空家・空地バンク物件登録申込みカード(第3号様式。以下「登録カード」という。)

(2) 同意書(第4号様式)

(3) 本人確認ができる書類(運転免許証,パスポート,住民基本台帳カード等の写し)

(4) 町税等に滞納がないことの証明

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(物件調査)

第7条 町長は,前条の規定による申込書の提出があったときは,登録カードの記載内容,当該物件の現地調査及びその他必要な事項の調査を行うものとする。ただし,売買を希望する物件にあっては担当宅建業者に依頼できるものとする。

2 担当宅建業者は前項の調査が完了したときは,湧水町空家・空地バンク物件調査完了報告書(第5号様式。以下「物件調査完了報告書」という。)を町長に提出するものとする。

(物件登録)

第8条 町長は,前条の規定による物件調査が完了した空家等について,第6条に規定する申込書及び物件調査完了報告書の内容を審査し,第3条及び第4条の要件を満たしていると認めたときは,物件登録台帳に登録するものとする。

2 町長は,前項の規定による登録をしたときは,湧水町空家・空地バンク物件登録完了通知書(第6号様式)により,申込者に通知するものとする。

3 町長は,物件登録台帳に登録されていない空家等で,登録することが適当であると認める空家等の所有者に対して,空家・空地バンクに登録することを勧めることができる。

(登録内容の公開)

第9条 町長は,前条第1項の登録をしたときは,ホームページに次の各号に掲げる内容を公開するものとする。

(1) 登録カードの内容(所有者の住所,氏名,電話番号を除く)

(2) 賃貸希望価格又は売買希望価格

(3) 賃貸又は売買条件

(4) 登録物件の写真

(5) 売買を希望する物件にあっては,登録物件を媒介する担当宅建業者の所在地,名称,担当者名,連絡先

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項

2 前項の規定により公開される情報は,これを閲覧する者の責任において利用するものとする。

(物件登録事項の変更等)

第10条 物件登録台帳の登録事項に変更があったとき又は登録物件に破損等の変化があったときは,物件登録者は速やかに湧水町空家・空地バンク物件登録事項変更届出書(第7号様式)を町長に提出するものとする。

2 前項の届出書に添付する書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 変更事項を反映させた登録カード

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

3 物件登録者が,登録物件の賃貸借契約又は売買契約の成立その他の事由により,登録物件を物件登録台帳から抹消しようとするときは,町長に湧水町空家・空地バンク物件登録抹消申請書(第8号様式)を提出するものとする。

(物件登録台帳の抹消)

第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,物件登録台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 前条第3項の規定による申請書の提出があったとき。

(2) 登録物件の所有権が移動したとき。

(3) 物件登録者が死亡したとき。

(4) 第3条及び第4条の要件を満たしていないことが判明したとき。

(5) 第6条第1項の申込書に虚偽の内容が記載されていることが判明したとき。

(6) 賃貸借契約又は売買契約の成立が明らかなとき。

(7) この要綱の規定に違反することが判明したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が登録を抹消すべきと特に認めたとき。

2 町長は,前項の規定により物件登録台帳の登録を抹消したときは,湧水町空家・空地バンク物件登録抹消通知書(第9号様式)により,物件登録者へ通知するものとする。

(登録物件の媒介)

第12条 物件登録者及び利用希望者は,登録物件に関する売買契約を締結するにあたっては,当該登録物件の担当宅建業者に媒介を依頼しなければならない。

2 前項の規定により発生する媒介手数料は,物件登録者及び利用希望者の負担とする。

3 売買契約を希望する利用希望者は,担当宅建業者に登録物件の見学,売買条件の確認等を求めることができる。

(責任負担)

第13条 町長は,登録物件に関する物件登録者及び利用希望者並びに担当宅建業者間での交渉及び賃貸借契約又は売買契約の締結等については,一切これに関与しないものとし,取引について責任を負担しないものとする。

2 登録物件の取引に関し,疑義及びトラブル等が発生した場合は,物件登録者,利用希望者及び担当宅建業者間で解決するものとする。

(契約成立の報告)

第14条 物件登録者は,登録物件の賃貸借契約が成立したときは,湧水町空家・空地バンク賃貸借契約成立通知書(第10号様式)を町長に提出するものとする。

2 担当宅建業者は,媒介する登録物件の売買契約が成立したときは,湧水町空家・空地バンク売買契約成立通知書(第11号様式)を町長に提出するものとする。

(個人情報の取扱い)

第15条 物件登録者及び利用希望者は,空家・空地バンクの運用に関わる個人情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについては,次に各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 取得した個人情報は,空家・空地バンクの目的以外に使用してはならない。

(2) 個人情報を他の者に漏らしてはならない。

(3) 個人情報を自己の利益若しくは不当な目的のために取得,収集,作成及び利用をしてはならない。

(4) 町長の承諾なしに個人情報を複写又は複製してはならない。

(5) 個人情報をき損又は滅失することのないよう適正に管理しなければならない。

(6) 保有する必要がなくなった個人情報は適切に廃棄しなければならない。

(7) 個人情報の漏えい,き損又は滅失等の事案が発生した場合は,速やかに町長に報告し,その指示に従わなければならない。

(登録物件の管理)

第16条 物件登録者は,賃貸借契約又は売買契約が成立し,利用希望者に登録物件を引渡すまで登録物件を適正に管理しなければならない。

(適用上の注意)

第17条 この要綱は,空家・空地バンク以外による空家・空地の取引を妨げるものではない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

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湧水町空家・空地バンク制度実施要綱

平成30年3月27日 告示第16号

(平成30年4月1日施行)