○湧水町狩猟免許等取得補助金交付要綱
平成30年3月26日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は,有害鳥獣による農林業被害の対応策として,有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許の取得等に係る費用に対して補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 湧水町狩猟免許等取得補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町猟友会栗野支部又は吉松支部に入会し,取得した狩猟免許の種類の方法により町内の有害鳥獣捕獲に従事することができる者
(3) 町税及び使用料等に未納がない者
(狩猟免許の種類)
第3条 狩猟免許の種類は,次の各号に掲げる免許とする。
(1) 網猟免許
(2) わな猟免許
(3) 第一種銃猟免許
(4) 第二種銃猟免許
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助率等は,別表のとおりする。ただし,補助額に100円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第5条 本事業に係る補助金交付事務は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。
(1) 取得した狩猟免許証の写し
(2) 補助対象経費の領収書の写し
(3) 銃砲等所持許可証の写し
(令5告示46・一部改正)
(補助金の交付を受けた者の義務)
第6条 補助対象者は,補助金の交付を受けて取得した財産を,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,購入の日から起算して5年を経過するまでは,町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け又は担保にしてはならない。
(立入検査)
第7条 町長は必要があると認めたときは,補助事業者に対して,補助事業の実施状況の報告及び帳簿,書類その他物件を検査する。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第8条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の返還を命ずる。
(1) 申請書その他,関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の施行方法が不適当であると認めたとき。
(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。
(4) 前条の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告し検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,虚偽の答弁をしたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日告示第46号)
この告示は,令和5年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 種別 | 対象経費 | 補助率等 |
新規狩猟免許取得者 | 狩猟免許 | (1) 狩猟免許受験手数料 (2) 狩猟免許講習会費 (3) 医師診断書料 (4) 写真代 | 当該経費の10分の9以内に相当する額(ただし,第3条第1号,第2号及び第4号に掲げる免許については,上限5千円とし,湧水町有害鳥獣捕獲対策協議会を通じて交付する。)とし,それぞれ1回限りとする。 |
猟銃等所持許可 | (1) 予備講習会受講料(テキスト代を含む) (2) 猟銃等講習会手数料 (3) 教習資格認定申請手数料 (4) 火薬譲受許可申請手数料 (5) 教習射撃受講料 (6) 医師診断書料 (7) 銃砲所持許可申請手数料 | ||
狩猟者登録 | (1) 狩猟者登録手数料 (2) 狩猟税 | ||
猟銃等購入 | (1) 猟銃(空気銃を除く。1丁に限る。) | 10万円を上限とし,当該経費の10分の8以内に相当する額 | |
(2) ガンロッカー及び装弾ロッカー(空気銃用を除く。各1台に限る。) | 合計額5万円を上限とし,当該経費の10分の8以内に相当する額 |