○湧水町金山白ネギ振興対策事業補助金交付要綱

平成30年3月26日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は,金山白ネギの生産振興と農家所得の向上及び経営の安定を図るため,育苗に要する経費及び生産機械等の整備に対して補助金を交付する。

(補助事業対象者)

第2条 補助の対象となる者は,金山白ネギを生産する本町の野菜振興会に加入する農業者及び営農集団(農事組合法人,農事組合法人以外の農業生産法人,その他農業者で組織する団体をいう。)のうち,この要綱による補助金の交付申請時において納期限が到来している町税に未納がない者とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の対象事業,補助対象経費及び補助率は,別表のとおりとする。ただし,生産機械等の整備に係る事業については,算出された額に1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。

(対象期間)

第4条 育苗に要する経費については,前年度の1月1日から当該年度の12月31日までとする。

2 生産機械等の整備に係る対象期間は,当該年度の4月1日から3月31日までを対象とする。

(事業実施者)

第5条 育苗に係る事業の事業実施者は,湧水町野菜振興会とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 事業に係る補助金交付事務は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。

2 前項の規定によるもののほか,補助金の申請(実績報告)をしようとする者は,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 育苗に係る事業 個人別箱苗等の配布計画(実績)明細の写し

(2) 生産機械等の整備 白ネギ生産計画書(第1号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(令4告示9・一部改正)

(事業実施後の管理等)

第7条 別表中機械整備事業の補助金の交付を受けた者は,次の各号に掲げる項目を順守すること。

(1) 補助金の交付を受けて導入した機械等については,事業実施の翌年度から起算して5年が経過するまでは,無断で他に譲渡しないこと。

(2) 前号の規定に掲げる期間中は,毎年1月31日(1月31日が土,日若しくは祝日の場合はその翌日)までに湧水町金山白ネギ振興対策事業(機械整備)実施状況報告書(第2号様式)を町長まで提出すること。

(令4告示9・追加)

(立入検査)

第8条 町長は必要があると認めたときは,補助事業者に対して,補助事業の実施状況の報告及び帳簿,書類その他物件を検査する。

(令4告示9・旧第7条繰下)

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第9条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の返還を命ずる。

(1) 申請書その他,関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当であると認めたとき。

(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(4) 前条の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告し検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,虚偽の答弁をしたとき。

(令4告示9・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

(令4告示9・旧第9条繰下)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第9号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第33号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5告示33・一部改正)

対象事業

対象経費

補助率等

育苗補助

農協から購入した箱苗(ただし個人育苗は作付面積を箱苗に換算)の費用

1/2以内。ただし,新規白ネギ栽培農家については,栽培開始から1年間対象経費の全額補助するものとする。

機械整備事業

生産量増加を主な目的として,生産に必要な機械等の整備を行う費用(トラクター等汎用性のある機械は除く。)

1/3以内

補助限度額50万円

(令4告示9・旧別記様式・一部改正)

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(令4告示9・追加)

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湧水町金山白ネギ振興対策事業補助金交付要綱

平成30年3月26日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)