○湧水町里山等整備促進支援事業補助金交付要綱

平成30年3月26日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は,放置竹林及び侵入竹林を解消し,里山等の整備を促進して森林の持つ機能を十分に発揮させるため,里山等整備促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令4告示1・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,町内にある竹林の所有者若しくは管理人又は受託事業者とする。

(補助金の交付対象)

第3条 里山等の整備を目的に町内の竹林を伐採した際に発生する竹材を加工工場等に搬入し,搬入を証明する書類等が発行された者とする。

(令4告示1・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,竹材1kg当たり3円とする。

(令5告示21・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者は,湧水町里山等整備促進支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に,対象となる竹材の加工工場等への搬入を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請については,竹材を加工工場に搬入した日から1ヶ月以内に申請しなければならない。

(令4告示1・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は,前条の規定により補助金の交付の申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは補助金交付決定を行い同額をもって交付確定額とし,湧水町里山等整備促進支援事業補助金交付決定及び交付確定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(平30告示28・令4告示1・一部改正)

(補助金の請求)

第7条 補助対象者は,前条の補助金交付決定及び交付確定通知を受けたときは,速やかに湧水町里山等整備促進支援事業補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(平30告示28・追加,令4告示1・旧第8条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(平30告示28・旧第7条繰下,令4告示1・旧第9条繰上)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日告示第28号)

この告示は,平成30年10月1日から施行する。

(令和4年2月28日告示第1号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湧水町里山等整備促進支援事業補助金交付要綱第4条の規定は,令和5年4月1日以降に加工工場に搬入した竹について適用し,同日前に加工工場に搬入した竹については,なお従前の例による。

(令4告示1・令5告示21・一部改正)

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(平30告示28・令4告示1・一部改正)

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(平30告示28・追加,令4告示1・旧第5号様式繰上・一部改正)

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湧水町里山等整備促進支援事業補助金交付要綱

平成30年3月26日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)