○湧水町農業後継者等育成事業補助金交付要綱
平成30年3月26日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は,農業の担い手を継続的に確保するため,新たに就農する農業後継者等の育成に必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業後継者等 新規就農者,親元就農者及び定年帰農者をいう。
(2) 新規就農者 町外在住者若しくは町内居住者が新たに専業的に就農又は就農する予定のある者をいう。
(3) 親元就農者 親族等が経営する農業に専業的に就農又は就農する予定のある者をいう。
(4) 定年帰農者 町外在住者が定年退職等を機に農業に専業的に就農又は就農する予定のある者をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は,次のとおりとする。
(1) 新規就農者 次に掲げるいずれの要件も満たす者とし,生活費の確保を目的とした国,県の新規就農に関する支援事業による給付の有無を問わない。
ア 町内に居住し,又は居住する予定の申請日において満45歳未満であること。
イ 農業に専業で従事すること。
(2) 親元就農者 次に掲げるいずれの要件も満たす者とする。ただし,同一世帯又は同一経営体における対象者は,それに属する者のうちから1人とする。
ア 町内に居住し,又は居住する予定の申請日において満55歳未満であること。
イ 親族等が経営する農業を継承し,及びその規模を拡大する意思がある者であること。
ウ 就農に必要な農業用施設及び農業用機械等を本人又は親族等が町内に所有していること。
エ 農業に専業で従事すること。
(3) 定年帰農者 次に掲げるいずれの要件も満たすものとする。
ア 町内に居住し,又は居住する予定の申請日において満65歳未満であること。
イ 農業に専業で従事すること。
(登録申請)
第4条 農業後継者等は,この告示に基づく対象者の指定を受けようとするときは,湧水町農業後継者等登録申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 就農時の経営計画書
(2) 町税及び使用料等の滞納のない証明書
(3) 離職票,雇用保険受給資格者証又は卒業証書等の前歴が確認できるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
2 申請書の提出期限は,4月,7月,10月及び1月の末日までとする。
2 審査の結果,対象者と認められないときは,不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
(補助対象事業等)
第6条 補助金の事業名,事業概要,補助対象経費及び補助率は,別表のとおりとする。
(補助金の交付申請等)
第7条 この事業に係る補助金の交付事務は,湧水町補助金等交付規則を適用する。
(1) 研修生受入事業計画(実績)書(第4―1号様式)
(2) 住宅家賃補助事業計画(実績)書(第4―2号様式)
(3) 住宅購入費補助事業計画(実績)書(第4―3号様式)
(4) 住宅改造補助事業計画(実績)書(第4―4号様式)
(5) 研修受講事業計画(実績)書(第4―5号様式)
(6) 農業資金等返済支援事業計画(実績)書(第4―6号様式)
(7) 農業後継者育成給付金申請書(第4―7号様式)
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 住宅家賃補助金,住宅購入費補助金,住宅改造費補助金,農業研修受講費補助金及び農業後継者育成給付金について,支給対象者が補助金交付後3年以内に離農又は兼業したとき。
(4) 農業資金等返済支援補助金について,支給対象者が農業資金に係る補助金受給期間若しくは終了後3年以内に離農又は兼業したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長の指示に違反したとき。
2 前項の規定は,同期間に死亡し,又は疾病,災害等により就農を継続することができなくなった場合及び単身の支給対象者が婚姻した場合にあっては,婚姻の相手方の親族等が農業を経営しその農業に専従するときは適用しない。
(審査会)
第10条 第5条の申請の内容を審査するため,湧水町農業後継者等支援事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の構成)
第11条 審査会は,委員6人以内で構成する。
2 審査会の委員は,次に掲げる者から町長が委嘱し,又は任命する。
(1) 副町長
(2) 町長が指名する職員
(3) 農業委員会会長が指名する職員
(4) 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長が指名する職員
(5) あいら農業協同組合長が指名する職員
(審査会の会議)
第12条 審査会に会長を置き,副町長をもって充てる。
2 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会長が指定した者を会議に出席させ,意見を聴取することができる。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は,産業振興課において処理する。
(平31告示17・一部改正)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助金名 | 補助金の概要 | 補助率等 | 備考 |
研修生受入補助金 | 町内での就農を前提として農業研修生を受け入れた町内農業事業者に対する補助金 | 1 農業研修生の受入れを開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)の初日から起算して6月を一期とし,当該期間中継続して受け入れた場合に1人あたり10万円を交付する。 2 研修生受入補助金の交付は,研修が複数年度に渡り継続的に行われる場合は,通算3期を限度とする。 | |
住宅家賃補助金 | 町外から転入する農業後継者等に対する住宅家賃に係る補助金(補助金申請時に町内に住所を有し,将来町内で就農することを目的として町外で農業研修を受ける者を含む。) | 1 住宅家賃補助金は,当該年度内における補助対象月数に3万円又は家賃月額のいずれか低い額を乗じて得た額とする。 2 住宅家賃補助金は,申請人が自ら居住するために賃借する住宅家賃(間貸しを含む。以下同じ。)に限るものとし,賃貸借契約期間の初日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)の初日から起算して12月を限度とする。 3 交付申請は,9月及び翌年3月に行うこととする。 | |
住宅購入費補助金 | 町外から移住又は転入した農業後継者等(定年帰農者を除く。)に対する住宅購入費(3親等以内からの購入を除く。)に係る補助金 | 1 住宅購入費補助金は,住宅購入費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。 2 住宅購入費補助金は,就農後一定期間内に行われる自ら居住するための住宅の購入に限るものとする。 | 1 新規就農者 補助金の上限額は50万円とし,就農後5年以内に行われる購入に限る。 2 親元就農者 補助金の上限額は50万円とし,就農後3年以内に行われる購入に限る。 |
住宅改造費補助金 | 町外から移住又は転入した農業後継者等に対する住宅改造費に係る補助金 | 1 住宅改造費補助金は,住宅改造費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。 2 住宅改造費補助金は,就農後一定期間内に行われる自ら居住するための自己所有住宅の改造に限るものとし,1回限りとする。 | 1 新規就農者 補助金の上限額は100万円とし,就農後5年以内に行われる改造に限る。 2 親元就農者 補助金の上限額は100万円とし,就農後3年以内に行われる改造に限る。 3 定年帰農者 補助金の上限額は70万円とし,就農後3年以内に行われる改造に限る。 |
農業研修受講費補助金 | 農業後継者等が農業研修を受講する経費に係る補助金 | 1 就農後3年以内に行われる研修にかかる交通費(公共交通機関の利用に伴う交通費をいう。以下同じ。)及び宿泊費,研修受講料の合計に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とし,1回当たり20万円,通算3回を限度とする。 2 補助対象経費は実費を基本とし,湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第44号)相当額を上限とする。 | |
農業資金等返済支援補助金 | 新規就農者が就農時借入れた制度資金の元金返済に対する補助金 | 元金返済に対する3分の1を補助する。ただし,補助総額は,200万円を限度とする。 | 元金返済時において継続して就農していること。 |
農業後継者育成給付金 | 親元就農2年経過後に給付する。 | 親元就農者に50万円を給付する。 | 後継者登録申請日から2年経過し,継続して就農していること。 |