○湧水町地域自立支援協議会専門部会運営要領

平成30年3月23日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要領は,湧水町地域自立支援協議会要綱(以下「要綱」という。)第8条に基づき,湧水町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)における課題に対応するために設置する専門部会の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。

(専門部会の名称及び所掌事務)

第2条 専門部会の名称及び所掌事務は,次の表に掲げるとおりとする。

名称

所掌事務

生活支援部会

(1) 相談支援体制の構築及び困難事例の検討・調整に関すること

(2) 権利擁護体制の構築,困難事例の検討・調整及び啓発などに関すること

(3) 就労への支援についての検討・調整などに関すること

子ども部会

(1) 障害や発達に心配のある児童と家族に対する支援等に関すること

(2) 児童福祉に関する困難事例等の検討・調整などに関すること

(3) 子育てに関する困難事例等の検討・調整などに関すること

(専門部会員)

第3条 専門部会の構成員(以下「部会員」という。)は,要綱第4条各号に掲げる者のうちから協議会会長(以下「会長」という。)が指名した者及び協議会が必要と認める関係者で構成する。部会員は「別表」のとおりとする。

(部会員の任期)

第4条 部会員の任期は,湧水町地域自立支援協議会委員の任期に準ずるものとし,再任を妨げない。

2 部会員が欠けた場合における補欠部会員の任期は,前任者の残任期間とする。

(部会長)

第5条 専門部会に部会長を置き,部会員の互選により定める。

2 部会長は,部会を代表し,会務を総理する。

3 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは,あらかじめ部会長が指名した部会員がその職務を代理する。

(専門部会の会議)

第6条 専門部会の会議は,必要に応じ,部会長が招集する。

2 専門部会は,部会員の過半数の出席により,開催することができる。

3 部会長は,必要があると認めるときは,会議に部会員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

4 部会の活動内容は,協議会へ報告するものとする。

(秘密の保持)

第7条 部会員の参加者は,会議等を通じて知り得た秘密について,他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 専門部会の庶務は,長寿福祉課において行う。

(平31告示17・一部改正)

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

1 この要領は,平成30年4月1日から施行する。

2 この要領の施行後最初の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。

(平成31年4月1日告示第17号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町地域自立支援協議会専門部会運営要領

平成30年3月23日 告示第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成30年3月23日 告示第7号
平成31年4月1日 告示第17号