○湧水町農業委員会の委員等の加算する報酬の支給に関する規則
平成30年1月11日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号。以下「条例」という。)第2条に規定する湧水町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長,会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の加算する報酬の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(平31農委規則1・一部改正)
(支給対象活動)
第2条 加算する報酬の支給対象となる活動は,農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)及び第3の2(1)に規定する活動とする。
(平31農委規則1・令4農委規則1・一部改正)
(加算する報酬の財源)
第3条 加算する報酬は,農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)から一般財源に充当した残りの金額を財源とする。
(平31農委規則1・一部改正)
(加算する報酬の額)
第4条 委員等に対する加算する報酬の額を定めるにあたっては,次の各号に定める額を合算した額とする。
(1) 交付金のうち,活動実績に応じた交付金に相当した額を,実施要綱第3の1(1)に掲げる活動日数に応じて算定した額
(2) 交付金のうち,成果実績に応じた交付金に相当した額を,実施要綱第3の2(1)に掲げる活動成果に応じて算定した額
(平31農委規則1・令4農委規則1・一部改正)
(加算する報酬の支給時期)
第5条 委員会は,交付金の額の確定を受けた後に,委員等に加算する報酬を一括又は数回に分けて支給するものとする。
(平31農委規則1・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,加算する報酬の支給方法等に関して必要な事項は,委員会が別に定める。
(平31農委規則1・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成29年7月20日から適用する。
附則(平成31年3月19日農委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日農委規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。